里親制度とは、親の病気や離婚などといった様々な事情から、親元で暮らすことができなくなった18歳未満の子供を養育者が里親となり、自分の家庭に迎え入れて育てるというものです。この里親制度は1948年(昭和23年)、児童福祉法に基づいて設けられました。
里子とは、児童福祉法に基づいた里親制度により、里親家庭で暮らしている18歳未満の子供(高校在学中に18歳に達する場合は、卒業するまで)のことを言います。法律上、里子という名称はありませんが、里親とセットになる呼び名として幅広く用いられています。 また、委託児童という公的名称もあります。国の統計等では、こちらの名称が使われています。
何か特別な資格を持っていなければ、里親になれないのではと考えている人もいるでしょう。ですが、里親になるために、特別な資格は何も必要ありません。では、希望者が皆なれるのかと言えばそうではなく、次の条件(要件)を満たしていなければいけません。 これらの条件は、里親認定基準となります。
※欠格事由とは、成年後見人や被保佐人、禁固刑以上の刑や児童買春の罰金に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなるまでの者、児童虐待や児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者などです。 ※里親には4つの種類があり、それぞれに要件が定められています。要件の内容については、【里親の種類】をご参照ください。
里親になるためには、上記の4つ以外にも、さらにいくつかの決まりがあります。
法律上、里親の年齢制限はありません。ただし、地方自治体によっては、個別に定めているところもあります。また、将来、養子縁組を考えている場合、子供が20歳になった時に里親の年齢が65歳以下であることが望ましいです。
一般的に子供の養育に支障がない範囲内であれば、共働きでも大丈夫です。ですが、出来れば子供を迎えて数ヶ月から1年ほどは養育に専念できる環境を整えたほうが良いでしょう。
里親になる条件は、『子供を養育するうえで必要な健全さ』です。もし何らかの病気または障害を持っていても、子供を養育していくために支障がなければ、その条件を満たしていることになります。
基本的には、配偶者のいる方が里親に望ましいとされていますが、条件を満たしていれば独身者でも里親になることができます。教師や保育士などといった職業に就いていたり、以前そのような仕事に携わっていた方が理想的と考えられます。 また、自分の子供がいる場合でも、里子を迎えて差し支えありません。ただし、実子の意志も尊重してあげることを忘れないようにしましょう。
日本国籍ではない方でも、里親になることはできます。ですが、日本に住んでいることが条件になります。
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