子供を自分の家庭に迎え入れて育てていくには、里親制度のほかに養子縁組という方法もあります。これらは、全く別物になります。里親と養子縁組の違いについて紹介しましょう。
里親制度は何らかの事情によって、実親と一緒に暮らすことが難しい子供を養育者が、一時的に預かり育てていく制度です。里親として里子を預かっても、その子供の親権は実親にあります。そのため、里親と里子の戸籍は別々で、戸籍上の親子関係は発生しません。また、里子の苗字も変わりません。
一方の養子縁組は、新しい親子関係を築くことが望ましいと思われる子供のための制度です。児童相談所による里親制度内で行われる場合と、民間の養子縁組団体によって行われる場合があります。
【里親の種類】で紹介している養子縁組里親で、将来的には子供と養子縁組をするというものです。養子縁組にかかる費用はほぼ無料になりますが、養子縁組成立後、里親手当は支払われなくなります。
民間の養子縁組団体から養子を迎え入れる際には、各団体で行っている独自の審査をパスしなければいけません。また、養子縁組にかかる費用は、一般的に養親が負担することになります。団体によってシステムが異なるため、養子を迎えたいと考えている人は、一度各民間団体へお問い合わせください。
養子縁組はさらに、『普通養子縁組』と『特別養子縁組』に分けられます。元々日本には普通養子縁組しかありませんでしたが、1987年の民法改
正により特別養子縁組の制度が導入されて、翌年施行されました。
ここで、普通養子縁組と特別養子縁組の違いを見てみましょう。普通養子縁組 |
特別養子縁組 |
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名称 |
普通養子 |
特別養子 |
成立 |
養親と養子の親権者との契約 ※未成年で直系卑属ではない場合、家庭裁判所に申し立て縁組の許可をもらう必要あり。 |
家庭裁判所の審判を受ける必要あり |
親子関係 |
実親との関係は継続 |
実親との関係は消滅 |
戸籍 |
養子・養女 |
長男・長女 ※すでに実子がいる場合、長男・長女に限らない。 |
養親の離縁 |
認められる |
原則的に認められない |
養子の年齢 |
制限無し |
6歳未満 |
相続権 |
実親・養親ともに相続権あり |
実親の相続権は消滅 |
介護保険を払うようになったのと、母が年金を受給する年齢になり、福祉に感心を持ち始めました。自分が年金を受給する年齢になったら、この制度はどうなっているのだろうと思ってしまいます。どうなることやら・・・ プロフィールはこちら。