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HOME > 児童福祉 > 母子家庭への制度 > 母子家庭の減免・割引制度

母子家庭の減免・割引制度

離婚や死別など、様々な理由で母子家庭になる方もいるでしょう。父子家庭と違い、収入の面ではどうしても男性よりは劣ってしまう部分がありますので、母子家庭には様々な減免や割引制度があります。自分から申請しなければ使えない制度もありますので注意が必要です。

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国民年金・国民健康保険

母子家庭の減免

仕事を持っており、社会保険や厚生年金に加入している場合は問題ありませんが、パートや無職などでわずかな収入しかなく、国民年金や国民健康保険料を納めるのが困難な方も少なくありません。

国民年金

国民年金の場合、申請することにより、保険料が全額免除になったり、半額免除になる制度があります。未納にして放置することのないよう、必ず申請しましょう。

国民健康保険

国民健康保険は、会社を退職したり、会社そのものが倒産して大きく収入が減った場合、所得が基準値以下の家庭で保険料の支払いが困難な場合、保険料を減免できる場合がありますので、必ず窓口に相談してください。


所得税の控除対象

母子家庭の親子

夫と死別している場合、寡婦控除が受けられます。ただし、以下の条件に全て当てはまっていなければいけません。全てに当てはまっている場合は、住民税から26万円、所得税から27万円の控除が受けられます。

  • 夫と死別、または離婚後独り暮らしの方、夫の生死が不明な方
  • 生計を同じにしている子供の総所得が38万円以下の場合
  • 合計所得金額が500万円以下の場合

上下水道の減免

母子家庭で児童扶養手当を受給している世帯では、水道基本料金や、下水道使用料などの一部の料金が免除される場合があります。自治体によって制度が違いますので、確認が必要です。


交通機関の割引

交通機関の割引

ひとり親家庭には、交通機関の割引制度があります。児童扶養手当を受給している家庭では、JRの通勤定期乗車券が3割引に、公共バスや電車の料金が無料や半額になる制度があります。いずれも窓口で申請が必要になります。


粗大ゴミ等処理手数料

児童扶養手当を受けている家庭では、粗大ゴミを出す場合、処理手数料の減免制度があります。自治体によって制度が違いますので、確認が必要です。


保育料

母子家庭の場合、仕事をする母親を支援する制度として、保育料の免除や減免があります。自治体により、減免の額などが違いますのでお問い合わせ下さい。


非課税貯蓄制度

母子家庭の親子

通称マル優と呼ばれる制度で、元本350万までの郵便貯金や貯金、国債、地方債の利子所得で、通常15%課税される所得税と通常5%かかる住民税が非課税になります。



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