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育成医療の申請方法と対象年齢

育成医療、聞き慣れない言葉かもしれません。これは、体に障害や病気がある18歳未満の児童が、治療しなければ将来的に障害が残る可能性があるけれど、手術などの治療をすることで障害が改善できる見込みのある者に対して、公費で医療費の一部が負担される制度です。

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育成医療の支給対象

育成医療の支給対象者

支給対象になる障害は多岐に渡りますが、標準的な治療の例として紹介します。 なお、育成医療は健康保険を使い、指定された病院を利用するのが条件となっています。

視覚障害 白内障、先天性緑内障
聴覚障害 先天性耳奇形 形成術
言語障害 唇顎口蓋裂による音声や言語障害を伴っていて、鼻咽腔閉鎖機能不全に対して手術以外に歯科矯正が必要な場合 歯科矯正
肢体不自由 先天性股関節脱臼や脊椎湾症、骨軟化症に対する関節形成術、関節術、義肢装着目的の切断端形成術等
内部障害
心臓
先天性疾患 弁口、心室・心房中隔への手術
後天性疾患 ペースメーカー埋め込み手術
腎臓
腎臓機能障害 人工透析、抗免疫療法を含む腎臓移植術
肝臓
肝臓機能障害 抗免疫療法を含む肝臓移植術
小腸
小腸機能障害 中心静脈栄養法
免疫
HIVからの免疫機能障害 抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
その他先天性内臓障害
先天性腸閉塞症、先天性食堂閉塞症、鎖肛、尿道下裂、巨大結腸症、停留睾丸等 人工肛門、尿道形成などの外科手術

育成医療の申請方法

育成医療対象の子供

治療を開始する前に、お住まいの市区町村窓口で申請します。必要な書類を揃えて提出してください。提出が遅れると、医療費助成が受けられなくなる場合がありますので注意が必要です。

  • 育成医療(自立支援医療)支給認定申請書
  • 育成医療(自立支援医療)意見書
  • 世帯調書
  • 住民税(非)課税証明書等
  • 健康保険証の写し

育成医療の公費負担額

診察をうける児童

健康保険を使い、治療した自己負担分の一部が公費負担額になります。原則として、治療費の1割が自己負担額となりますが、自己負担額は世帯の所得に応じ、月額上限額が決められています。また、育成医療の申請をすることで、自己負担額が0になる自治体もあります。



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