障害児福祉手当と特別児童扶養手当は、障害を持つ児童と養育者に対し、それぞれ支給される手当です。各手当で対象となる障害の度合いが違いますので、中身をよく理解して申請しましょう。
障害児福祉手当は、身体や精神に重度の障害を持つ児童に対して支給される国制度の手当てです。申請しなければ支給されない手当ですので、要件にあてはまる場合は申請をしておきましょう。
障害児福祉手当を受給できるのは、20歳未満の障害児で、以下に当てはまる場合です。
※対象となる障害かどうか、医師の診断書を元に判定します。 なお、以下に当てはまる場合は、障害の程度が当てはまっていても、支給対象とはなりません。
認定申請に必要なものは以下の通りです。
申請し、認定されると請求月の翌月から障害児福祉手当が支給されます。審査結果が出るまでは1~2ヶ月かかります。認定されても所得制限により、支給が停止になることもあります。支給は年4回、3ヶ月分ごとの支給となり、手当額は月額14,140円となります。
特別児童扶養手当は、身体や精神に重度・中度の障害を持つ、20歳未満の児童を養育している方に支給される国制度の手当てです。
特別児童扶養手当を受給できるのは、20歳未満の障害児を監護する両親、または両親に代わって児童を養育している方で、児童が以下に当てはまる場合です。
※障害者手帳、療育手帳がなくても該当する場合があります。また、診断書の内容により、手帳等級が変わる場合があります。
特別児童扶養手当の認定請求に必要なものは以下の通りです。
支給期間は手続きの翌月から児童が20歳になる前日までになり、年3回、4か月分が支給されます。支給額は児童1人につき月額以下の通りです。
20歳未満の障害児に障害児福祉手当があります。扶養している保護者ではなく、本人に支給される手当です。重度の障害児(身体障害手帳1級、2級の一部、療育手帳1度、2度の一部)が受給できますので申請しましょう。
障害福祉の手当てには、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当、経過的福祉手当があります。
その中で、保護者が扶養している障害児本人に支給される手当に、障害児福祉手当があります。申請方法などについて調べてみました。
重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。
重度の障がい害があり、日常生活で常に介護が必要な20歳未満の児童に支給されます。
20歳以上の場合には、特別障害者手当があります。
20歳未満の障害児で、おおむね以下の程度の障害を有する方
(1)身体障害者手帳1級および2級の一部
(2)愛の手帳1度および2度の一部
(3)上記と同等の疾病、精神障害者
手当の申請ができない方は、日本国内に住所を有しないとき、障害者施設などに入所しているとき(通所は除かれます)、病院又は診療所に3か月を超えて入院したときも申請が出来ません。
療育手帳は地域により愛の手帳などと呼ばれます。
判定もA判定(重度)、B判定(軽度)に変わります。(最重度の判定がある地域もあります。)
お住まいの市町村窓口に、必要なものを揃えて提出してください。
地域によっては個人番号(マイナンバー)が確認できるものが必要となる場合があります。
身体障害者手帳(1級または2級の一部)をお持ちの方、特別児童扶養手当1級の認定を受けている方、児童相談所で最重度の判定(A判定)を受けた方は、診断書の提出が省略できる場合があります。
認定基準は改定となっている場合もありますので、お住まいの市区町村の窓口にご相談ください。
最近では平成27年10月に聴覚、腎臓、音声または言語障害について改定となりました。
受給者若しくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。
所得制限限度額(以下「限度額」といいます。)については、扶養義務者の数などによって異なります。詳しくは、お住まいの区役所保健福祉課福祉支援係までお問い合わせください。
毎年8月には所得状況届の提出がありますが、限度額の超過などの変更がある場合には、所得状況届の提出が必要となります。
支給月額は14,600円になります(平成28年4月)
支払い時期は、毎年2月、5月、8月及び11月の4期に、それぞれの前月分までが支給されます。
障がい児福祉手当を受給されている方(支給停止中の方も含みます。 )は、手当の支給要件を確認するために、毎年8月11日から9月10日の期間中に現況届(所得状況届)の提出が必要となります。 対象となる方には毎年7月下旬から8月初めにお知らせを送付しますので、手続きをお願いします。現況届の提出が遅れたり提出がなかったときは、手当が遅れたりもらえなくなることがあります。
提出が遅れると8月以降の支給が遅れたりすることになりますので、必ず期限までに提出しましょう。
結婚や扶養家族と同居することで限度額を超過する場合や、離婚や扶養家族と別居することで限度額を下回る場合も所得状況届の提出が必要となります。
再認定などで認定診断書の提出が遅れる場合は、遅延理由書の提出が必要となります。
下記に該当する場合は資格喪失となり届出が必要になります。
筆者もシングルで二人の障害児を抱えています。
地域により障害者福祉支援に違いがありますが、全国で実施している手当はありがたいです。介護となるといろいろ費用が掛かりますから。
毎年、提出しなくてはいけない書類もたくさんあってたいへんですが、支援いただけるものですから、現況届(所得状況届)も必ず提出しましょう。