遺児手当は、両親を亡くした児童を養育している人に対して支給されるもので、各自治体独自の制度です。そのため、対象者や支給額は統一されていませんので、事前に確認が必要です。
両親を亡くした児童の保護者、後見人等、実際に遺児を養育し、支給を受ける市区町村に住所のある方が対象となります。所得制限がありますので確認が必要です。
対象となる児童は下記の通りです。死別だけではなく、両親の片方、及び、いずれかが心身障害1~2級の場合でも対象となる地域がありますので、窓口でご確認ください。
上記の条件を満たしていても、下記に当てはまる場合、遺児手当の支給対象外となります。
申請に必要な書類は以下の通りです。お住まいの地域によって必要なものが違いますので、事前に確認をしましょう。