子供に対して様々な福祉の制度がありますが、児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当もその中の一つです。子供の状況に合わせて手当ての名称、金額が変わります。 それぞれを分かりやすく解説して行きましょう。
児童手当は行政が児童を育てる保護者に対して支給する手当で、「子ども手当て」とも呼ばれます。15歳に到達後、最初の3月31日までの児童を養育し、生計関係にある父や母の所得が高い方に手当てを支給します。
中学校を卒業するまで、上記の年齢達するまでの児童を養育している方に支給されます。
下記は児童1人あたりの支給額です。金額は月額になります。
児童の年齢 | 所得制限 限度額未満 |
所得制限 限度額以上 |
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3歳未満 | 一律 15,000円 |
一律 5,000円 |
3歳~小学校修了前 | 10,000円 第3子以降は15,000円 |
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中学生 | 一律 10,000円 |
初めての子供が生まれたとき、他の市区町村から転入した場合は「認定請求書」を提出します。出生日、転入予定日の翌日より15日以内に申請すると、翌月分から手当てが支給されます。必要なものは以下の通りです。
児童扶養手当は、ひとり親家庭等の児童の福祉増進を図り、支給される手当です。
18歳に到達後、最初の3月31日に達するまでの児童、及び、身体障害者1~2級の障害がある20歳未満の方を監護する両親や養育者に支給されます。
以下に当てはまる場合は、児童扶養手当の支給対象外となります。
子供の人数、所得額によって、支給額が変わります。金額は月額です。
子供1人 | 全部支給 41,020円 |
一部支給 41,010~9,680円 |
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子供2人 | 5,000円 (上記に加算) |
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子供3人以上 | 子供1人増すごとに 3,000円加算 |
申請に必要なのは以下の通りです。