介護休暇は介護休業とも呼ばれ、家族が病気や怪我等を負ったり、精神的な病気で介護が必要になったときに、労働者が介護を行うために取得することのできる休暇のことを言います。
介護休暇を利用できるのは、法律で「日々雇用を除く全ての労働者」と決められています。日雇い労働者でない限り、正社員雇用されている方だけではなく、パート、派遣社員、契約社員でも介護休暇をとることができるのです。
ただし、雇用側と労働者側での同意があれば、例外になる場合もあります。下記の場合は介護休暇がとれないとする企業もありますので、就業規則を確認してみましょう。
介護休暇を取得できるのは最大3ヶ月となっていますが、回復したあと、再び介護が必要になった場合は、何度でも介護休暇を取得することができます。
介護が必要かどうかは、要介護状態になっているかどうかです。日常生活を送る上で、基本的な動作全てに介護が必要な場合、または一部分に常に介護が必要とされる状態です。正式に介護認定を受けるには、福祉課の窓口に問い合わせる必要があります。
介護休暇を取得するには、被介護者と認められなければいけません。介護休暇での介護者と認められる方は以下の通りです。
介護休暇をとり、休暇している間の賃金については法的な決まりがありません。無給とする企業が多いようです。
ですが、雇用保険に加入していると、条件に当てはまっている場合は、介護給付金が支給されることもありますので、事前に確認しましょう。介護給付の申請手続きは本人ではなく、会社がハローワークに必要な書類を出しますので、介護休暇に入る前に会社側と打ち合わせが必要です。
雇用保険の被保険者で、上記の被介護者にあてはまる家族を介護するために休業する方で、介護休業を始める前の2年間で、賃金の支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある場合です。
ただし、65歳以上の方が介護をするために休業をしても、介護休業給付金の対象にはなりませんので注意が必要です。
休業している間に会社から賃金が支払われる、支払われないにより、介護休業給付金の額が異なりますが、原則として「休業開始時賃金日数かける支給日数×40%(上限、加減額あり)」となっています。
出典元:
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