介護保険のサービスを受けるためには、要介護認定、要支援認定を受ける必要があります。申請は本人や家族だけではなく、ケアプランを作成する事業者、成年後見人、地域包括支援センター、介護保険施設でも代行して申請を行うことができます。
申請はお住まいの市区町村窓口に提出します。介護の必要性、日常生活に支援が必要かどうか、認定を受けなければ介護保険サービスを利用することはできません。申請結果は、原則として30日以内に通知されることとなっています。
申請に必要なものは以下の通りです。かかりつけの病院名、主治医名も必要です。
市区町村の調査員、もしくは委託を受けた介護支援専門員が家庭訪問します。調査表があり、心身の状態を聞き取り調査します。これと同時に主治医に意見書の作成をお願いし、医学的な立場からの判断をしてもらいます。
上記の調査内容をコンピューターに入力し、一次判定が行われます。訪問調査で調査票に特記できなかった内容は、「特記事項」として別記します。
「一次調査」「特記事項」「主治医意見書」をもとに、必要な介護の程度が介護認定審査会によって審査されます。医療、保健、福祉に関する専門員の5人で構成される審査会になります。要介護状態の区分は以下の通りです。
要支援の方 | 心身状態の一例 |
---|---|
要支援1 | 基本的な日常生活はほぼ問題なし。 半年間継続して日常生活を送るのに支障があると予想され、 要介護状態になると危惧される状態。 |
要支援2 | 要介護1で適切な新予防給付の利用が見込まれる場合。 |
要介護1 | 部分的な介護が必要な状態。心身の状態が疾病や外傷で安定していない状態。 適切な新予防給付の利用が見込まれない状態。
|
要介護2 | 軽度の介護が必要な状態。
|
要介護3 |
中度の介護が必要な状態。
|
要介護4 |
重度の介護が必要な状態。
|
要介護5 |
最重度の介護が必要な状態。
|
非該当 |
最重度の介護が必要な状態。 介護保険の適用以外の保健福祉サービスを利用することができる。 生活機能が低下している人は、市区町村が実施する介護予防事業に参加し、 介護や支援が必要とならないようにすることができます。 |
要介護度に合わせ、利用する人の状態や希望に応じた介護サービス計画書を作成します。
要支援 | 予防給付が利用可能。 地域包括支援センターでのケアプラン作成。 |
|
---|---|---|
要介護 | 介護給付が利用可能。 | |
在宅サービス | 利用する人が選んだ居宅介護支援業者のケアマネージャーが ケアプランを作成。 |
|
施設サービス | 利用者が施設を選び、直接申し込む。 施設のケアマネージャーがケアプランを作成。 |
|
非該当 | 介護保険外のサービス、地域支援事業などが利用可能。
地域支援事業のケアプランは地域包括支援センターで作成。 |
介護保険サービスの利用者負担額は費用の1割となります。
要介護者向けサービス | 在宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス |
---|---|
要支援者向けサービス | 介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス |
要介護認定には期限があります。有効期限の60日前から更新手続きを行うことができますので、期限が切れる前に更新を行いましょう。