介護予防サービスとは、介護が必要になる状態をできるだけ防ぎ、介護が必要になっても、それ以上状態が悪化しないよう、介護される方が日常生活を快適に過ごせるよう、自立に向けたサービスです。
介護保険を使って介護予防サービスを受けられる人は、要介護認定で判定が「要支援1」「要支援2」に判定された方になります。要支援認定されていない人でも、条件が揃えば地域支援事業介護予防サービスを受けることは可能です。かかる費用は1割負担となります。
介護予防サービスは申し込みをしてすぐに利用できるものではありません。
事前に、ケアプランと呼ばれる、介護予防サービス計画を作成し、どんなサービスを利用するか決める必要があります。計画書の作成はケアマネージャーが行いますので、地域包括支援センターに依頼します。
介護予防サービス計画書は、自己作成することもできます。お住まいの地域でセルフプランが可能か、まずは窓口での相談が必要です。必要なサービス業者の情報を集め、介護予防サービス計画書の原案を作り、区分支給限度額や自己負担額などを計算します。サービス担当者会議で専門的意見から検討し、本人への同意を確認後、介護予防サービス計画書を作成し、サービス事業所へ交付されます。サービス利用表、サービス提供票、それぞれの別表も作成されます。サービスは利用する前月の決められた期日までに利用表と提供票、別表と介護予防サービス計画書を窓口に提出しなければいけません。手間を考えると、地域包括支援センターに依頼するのがおすすめです。
介護予防サービスを受けるには、原則として自己負担分はかかる費用の1割となります。在宅サービスへの保険給付の限度額は、要支援1だと月額50,030円、要支援2の場合は月額104,730円です。この金額以内の利用に対する利用料金が1割負担となります。これらの金額を超えてサービスを利用する場合は、超えた部分が全額自己負担となります。
なお、負担額を世帯ごとに合わせた金額が一定の額を超える場合、超えた部分が介護予防サービス費として申請することで、償還払いによって支給されます。
地域包括支援センターは市区町村より依頼を受け、介護される方、高齢の独り暮らしの方、介護する家族のため、福祉に関する総合的な相談窓口として各自治体に設置されています。 活動内容は以下の通りです。福祉のことで相談があったら、気軽に相談してみましょう。
介護が必要になることをすこしでも少なくしていく為の支援サービスの介護予防サービス。介護者にとっての負担も少なくなりますし、要介護者にとっても必要以上の介護をしないようにして自立を促すためのサービスです。サービスの利用にはケアプラン(計画書)の作成が必要です。
2006年の介護保険改正で、介護給付から分離して誕生した介護予防サービスです。
介護を必要とする方に対する支援ではなく、要介護者(介護が必要な方)の発生をできるだけ防ぎ、日常生活を送る上で、「自立」に向けた生活が送れるように支援することを目的としたサービスです。
介護予防サービスは、介護支援ではなく、介護を必要(要介護)とならなくなったり、要介護となっても、それ以上悪化しないようにする事を重点においたサービスになります。
サービスの利用には要介護認定とケアプラン(計画書)の作成が必要になります。
要介護認定で要支援1、要支援2の認定を受けた方が利用可能になります。
◎介護予防サービス
要支援1、要支援2で、利用が可能な介護予防サービスは、大きく分けて下記になります。
実際にサービスを受けるにはどうしたらいいのでしょうか。
まずは、お住まいの市区町村の窓口で要介護認定の申請をしましょう。申請後は市区町村の職員などから訪問を受け、聞き取り調査(認定調査)が行われます。
また、市区町村からの依頼により、かかりつけのお医者さんが心身の状況について意見書(主治医意見書)を作成します。
介護予防サービスは要介護1、2の方が利用可能ですので、要介護認定を受けていない場合は、まず申請しましょう。
認定調査では主治医の意見書が必要になります。(意見書の自己負担はありません。)
審査判定を受けて、要支援1, 2と要介護1~5、非該当の認定がされます。
認定後、利用するためにはケアプラン(サービス計画書)の作成が必要になります。
介護予防サービスは申し込みをしてすぐに利用できるものではありません。
事前に、ケアプランと呼ばれる、介護予防サービス計画を作成し、どんなサービスを利用するか決める必要があります。計画書の作成はケアマネージャーが行いますので、地域包括支援センターに依頼します。
ケアプラン(介護予防サービス計画書)は、利用するサービスとどのくらい利用するのかを計画するものになります。
ケアプラン(介護予防サービス計画書)の作成には費用負担はありません。全額保険からの負担になります。
作成は介護支援専門員(ケアマネージャ)が行いますので、地域包括支援センターに作成を依頼します。
居宅サービスを利用する場合は、利用できるサービスの量(支給限度額)が要介護度別に定められています。
限度額の範囲内でサービスを利用した場合は、1割(一定以上所得者の場合は2割)の自己負担です。
限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。
費用は介護サービスにかかった費用の1割負担になります。
また、居宅サービスを利用する場合の1ヶ月の利用限度額は、要支援1で50,030円、要支援2で104,730円となっています。(2016年6月現在)
ケアプラン(計画書)の届出がなかった場合や、保険料滞納により給付制限を受けている場合などで、介護サービス費の支給が償還払いとなるときは,申請により利用料の保険給付対象分を支給されます。
償還払いは、利用者が一旦サービス費用の全額を事業所に支払った後に、市区町村から9割又は8割の支払を受けることをいいます。
地域包括支援センターの主な設置主体は市町村等各自治体です。各地域のセンターには、保健師(若しくは経験豊富な看護師)や社会福祉士、主任ケアマネージャーが配置されていて、地域に暮らす人たちの介護予防や日々の暮らしを様々な側面からサポートすることを主な役割としています。
地域包括支援センターは、市区町村より依頼を受け、介護される方、高齢の独り暮らしの方、介護する家族のため、福祉に関する総合的な相談窓口として各自治体に設置されています。
総合窓口として、たくさんの支援がありますので、ひとりで悩まないで、相談しましょう。
地域包括支援センターが行なう介護予防ケアマネ業務
頭に介護予防が付く要支援者向けの介護サービス提供事業者の総称
指定するのは介護予防支援事業者は市町村。介護予防サービス事業者は都道府県になります。