障害者にとって車は、とても重要な屋外での移動手段の一つです。車で外出する際にチェックすべきことの一つとして、専用駐車場の有無があります。多くの駐車場では、一般の駐車スペースのほかに、より広いスペースの障害者用駐車場が備えられています。
多くの公共施設や商業施設などでは、障害者用駐車場の確保が当たり前になりつつあります。車椅子利用者の場合、車椅子を車に積み下ろしする際に、ドアを全開にしなければなりません。
このため、障害者用駐車場の幅は、3.5m以上と決められています。一方、一般駐車場の1台分の幅は2.5mという基準が設けられています。
障害者用駐車場は、建物の出入り口付近やスロープに近いところに設置されています。
天気が悪い日も楽に駐車できるよう、建物によっては屋根付き駐車場、地下駐車場などが備えられている場合もあります。
障害者用駐車場ということが分かりやすいように、駐車スペースに青く塗装されていることが多いです。
また、車椅子マークも必ず描かれています。
中には、青い塗装が施されておらず、車椅子マークだけがあるケースもあります。車椅子マークが手前に大きく描かれていると、車が停めてあっても、ひと目で専用の駐車場だということが分かります。
障害者用駐車場の数は、年々増えています。一方で、専用駐車場に健常者が運転する車が止まっていることも少なくありません。
そうなると、その場所を必要とする人は、利用できなくなってしまいます。
スペースが広く取られている障害者用駐車場は、健常者にも使いやすいものです。ですが、一箇所の駐車場内では、その専用スペースにも数に限りがあります。
空きが一つしかない場合は、そこに健常者の運転する車が停まってしまうと、障害者などは利用することができません。
障害者用駐車場をオートバイ置き場として使う人もいます。一つの駐車スペースに、数台のオートバイを停めることができるため便利ですが、1台でも停まっていると、車を停められなくなってしまいます。
障害者用駐車場には、コーン(パイロン)が立っていたり、チェーンが掛けられているのをよく見かけます。
これは、健常者の運転する車が駐車できないようにするためのものです。ところが、家族など付き添いの人がいる場合はいいですが、本人が運転している場合は、これらのコーンやチェーンは障害物となります。
『専用駐車場が利用できない例』で紹介しているように、マークなどから障害者専用の駐車場ということが分かっていても、健常者が車を停めてしまうケースが後を絶ちません。
この不正駐車を防ぐために、パーキングパーミットという制度があります。
また、障害者の場合、駐車禁止規制から除外措置を受けることができます。そのためには、駐車禁止等除外標章を申請する必要があります。
パーキングパーミット制度は、障害者用駐車場を利用する際の利用許可証を発行する制度で、2006年に佐賀県で初めて導入されました。
この制度は地方自治体によって、制度名や対象者が若干異なります。
主な対象者 |
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申請方法 | 県庁・市町村役場などで、申請します。申請方法は自治体によって異なるため、担当窓口にお問い合わせください。 |
利用方法 | 駐車時、利用許可証を車のルームミラーに掛けて使います。 |
駐車禁止等除外標章は、道路標識などにより、駐車を禁止している場所に駐車することができる許可証です。
主な対象者 |
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申請方法 | 申請者の住所地を管轄する警察署(交通課)で、申請します。誰が申請するかによって、必要な書類が異なるため、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。 |
利用方法 | 本人が運転している、または本人を車に同乗させて駐車した時、車のフロントガラスのところに見やすいように出しておきます。 |
※対象になっている身体障害者手帳保有者は、さらに細かく分類されています。
また、標章があっても駐車できない場所があるので、要注意です。