身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保険福祉手帳を持っている人は、本人や介助者が公の施設等を使用する際、無料、または割引になります。
障害を持っていても家にこもらず、制度を利用してどんどん外に出ましょう!
美術館や動物園、博物館、プラネタリウムなどの公共施設や、プールやスケート場、スキー場、体育館、体育センターなどのスポーツ施設、映画館、ロープーウェイや記念館、アミューズメントパークなどの娯楽やレジャーの施設を利用する際、障害者手帳の提示により、入場料、使用料が無料になったり、割引になります。
各自治体によって制度が違いますので、事前に確認が必要です。
自治体によっては、障害者手帳の提示ではなく、「公の施設利用者証」の提示により、各施設の利用料金が無料、割引になります。また、障害者だけではなく、65歳以上の方も無料ではありませんが、半額で利用ができます。北海道函館市などで行っている制度ですが、お住まいの地域で実施しているかどうか確認が必要です。
障害のある方 | 対象施設の窓口で、身体障害者手帳、精神障害者福祉手帳、料行く手帳などを提示して申請すると、公の施設利用者証が交付され、交付された利用証で、無料で対象施設を利用できます。 |
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無料 | |
65歳以上の方 | 対象施設の窓口で、運転免許証、健康保険証などの住所氏名、生年月日を証明できる書類と共に、「公の施設利用者証申請書」(施設の窓口に有り)を提示すると、どこの施設でも提示することで半額で利用できる利用者証が交付されます。 |
半額 |
※障害者の場合、介護同伴者も無料になりますが、団体利用、共通入館券、共通シーズン券の利用や、回数券の購入には利用できません。
また、紛失した場合は最寄りの施設か、教育委員貝障害学習課に届け出る必要があります。