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タクシーチケット・福祉タクシー券・JR・旅客運賃

障害者手帳を交付されている人は、タクシーやJR、飛行機などを利用する際、割引制度がありますので、移動手段として活用しましょう。自治体によって割引の金額が違います。

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タクシーチケット

重度の心身障害者の方を対象に、タクシー料金の一部が助成される制度があります。自治体によっては福祉タクシー券として、手続きをすると交付される地域もあります。詳しくは窓口にお問い合わせください。

対象になる人

重度心身障害者の方を対象に、タクシー基本料金が助成されます。

  • 視覚障害1~2級の方
  • 下肢・体幹障害1~3級の方
  • 内部障害1級の方
  • 療育手帳A判定の方

判定は対象になる障害の等級から判断されますので、重複障害がある場合は対象外となる場合があります。障害者手帳、療育手帳を提示するとタクシー料金が1割引になる制度をご利用ください。(自治体によって違いますので、確認をしてからご利用ください)

使い方

タクシーチケット 年に最大36枚のチケットを小型タクシー及び、福祉タクシーの基本料金として交付します。申請は障害者手帳、療育手帳と印鑑を窓口にご持参ください。申請の時期によっては36枚ではない場合もあります。ほとんどがその場で交付され、次回からは1年分のチケットが郵送されます。

1回の乗車で1枚の利用になり、精算時に手帳と一緒にチケットをドライバーに提示します。基本料金のみの助成のため、基本料金以外は自己負担となります。

使えるタクシー会社はチケットの裏面に記載があります。お住まいの地域で交付されたタクシーチケットは他の市では利用できませんので注意が必要です。


JR・旅客運賃の割引

JRや国内線の航空機を利用する際、障害者本人と介護者の運賃が割引されます。特に市区町村への申請は必要なく、乗車券や搭乗券を購入する際に、障害者手帳を窓口に提示するだけで割引が受けられます。ただし、ご利用条件によっては障害者本人のみの割引となり、介護者は割り引かれない場合もありますので注意が必要です。

なお、航空機を利用する障害者の方が12歳未満の場合、小児運賃が適用になるため、障害者割引が使えません。詳しくはJR各社、各航空会社にお問い合わせ下さい。



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