屋外活動が単独ではできない、重度脳性麻痺者(20歳以上)の介護を行う家族に対し、介護費を助成する制度です。また、現金での助成ではなく、介護券を発行し、派遣される介護人に対して介護券を使うシステムになっている地域もあります。
重度(身体障害者手帳1級)の脳性麻痺で、単独で屋外活動が困難な20歳以上の方。
ただし、総合支援法障害福祉サービスの利用者や、介護保険制度を利用している方、施設に入所、医療機関に入院している方はこの制度を利用することはできません。
地域により、介護をするのが派遣された人、家族の人で利用方法が変わります。介護者を派遣する地域では、1ヵ月に12回を限度として利用できる介護券で支給される場合と、家族が介護をして現金で支給される場合は振込先通帳が必要になります。また、地域によっては手続きに必要なものの内容に違いがあります。
上記の物を、窓口に持参して下さい。
申請時に、障害者が介護人の推薦を行わなければいけません。これは家族に限定されます。介護人として登録されると、月12回(1日)単位として助成金、介護券が発行されます。介護人は障害者が外出する際の介添えや、用務の代行などを行います。