施設や病院などに入っていない、在宅で生活している重度心身障害者や、難病患者の方が、自力で日常生活ができるように、福祉用具購入費を支給するものです。
所得に応じて自己負担金が発生する場合もあります。
日常生活用具と認められるものは、以下の全てを満たしている必要があります。
自立した日常生活をスムーズに送れるようにするための用具の購入費用の給付が受けられます。
日常生活用具のほか、補装具というものもあります。
これらの違いは一体何なのでしょうか。
日常生活用具は視覚障害者のための点字器、言語障害者のための携帯用会話補助装置など自宅での自立した日常生活をサポートするものです。
一方の補装具は義足や車椅子など、障害などによって不自由な身体の一部を補う器具です。
どちらも失ったり、不自由になってしまった機能を補うものという意味では似ていますが、補装具のほうがより必要度が高くなると言えるでしょう。
大きな違いの一つとしては、日常生活用具は利用者に対し個別に設計、または加工されたものではないこと。
それに対して補装具は、各利用者の身体状態に合わせて、設計・加工などが行われます。
日常生活用具の対象となる人は、在宅している重度心身障害者および障害児、難病患者、慢性リウマチ患者となります。
重度心身障害者(または障害児)とは障害者手帳の1級、あるいは2級を所持している人のことです。
原則として、支給の際には自己負担金が1割かかります。所得制限がありますので、規定以上の所得額があると受けられない場合があります。
申請は以下のものをそろえて窓口に申請してください。
なお、用具によっては必要なものが変更となる場合がありますので、事前に窓口に確認することをお勧めします。
なお、給付の決定がされる前に購入された場合、支給の対象となりません。
申請して決定された後の日常生活用具を対象に、費用が支給されるので注意が必要です。
障害児の場合は用具によっては年齢制限がありますので、事前にお問い合わせ下さい。
対象種目によって耐用年数が決められています。
給付を受けた種目で耐用年数が過ぎていないものは、原則として再び給付を受けることはできません。
また、何らかの障害を持っていても、障害者手帳を取得していない人は日常生活用具費の給付対象にはなりません。
そのような場合は障害者手帳の申請をし取得してから、日常生活用具費の申請を行いましょう。
ここで、日常生活用具費の支給を受けるための手続きの流れを簡単に紹介しましょう。
手続きの際は、事前に窓口に相談するようにしましょう。
日常生活の種目は下記の一覧の通りですが、介護保険が優先される種目もありますので注意しましょう。
また、視覚や聴覚などの区分によって火災警報器、点字ライターなどといった種目が細かく分かれていて、給付申請できる品目も限定されています。
このような内訳になっています。
この事業は地域生活支援事業のうちの一つとなっており、市区町村によっては対象品目の追加などが行われる場合もあります。
障害者手帳をもらったときに大事なことが書かれたしおりや小冊子が配られますが、そちらにも記載されていることなので、手元にある人は一度確認してみたほうが良いでしょう。
区分 | 種目 | |
---|---|---|
視覚障害 | ポータブルレコーダー、点字タイプライター、火災警報器、自動消火器、音声式体温計、点字図書、拡大読書器、歩行時間延長信号機用小型送信機、視覚障害者用活字文書読み上げ装置、点字器 | |
18歳以上 | 盲人用時計、電磁調理器、音声体重計 | |
その他 | 点字ディスプレイ(重度の視覚・聴覚重複障害者のみ) | |
聴覚障害 | 火災警報器、自動消火器、聴覚障害者用情報受信装置 | |
18歳以上 | 聴覚障害者用屋内信号装置、聴覚障害者用通信装置 | |
音声・言語障害 | 携帯用会話補助装置、人口喉頭 | |
肢体・言語障害 | 携帯用会話補助装置、火災警報器、自動消火器 | |
上肢障害 | 特殊便器、火災警報器、自動消火器 | |
下肢・体幹障害 | 便器、火災警報器、自動消火器、入浴担架、入浴補助用具、体位変換器、歩行支援用具、移動用リフト、収尿器、特殊尿器(1級のみ) | |
18歳未満 | 訓練椅子、特殊マット(2級以上)、訓練用ベッド | |
18歳以上 | 特殊マット(1級のみ)、特殊寝台 | |
その他 | 居宅生活動作補助用具(住宅改修、3級以上) | |
腎臓障害 | 透析液加湿器(3級以上) | |
呼吸器障害 | ネブライザー(3級以上)、電気式たん吸入器(3級以上) | |
18歳以上 | 酸素ボンベ運搬車 | |
内部障害 | ストマ用装具、紙おむつ(膀胱、直腸機能障害のみ) | |
知的障害 | 特殊マット、特殊便器、火災警報器、自走消火器、頭部保護帽 | |
18歳以上 | 電磁調理器 | |
難病患者 慢性リウマチ患者 |
便器、特殊マット、特殊寝台、特殊尿器、体位変換器、入浴補助用具、車椅子、歩行支援用具、電気式たん吸引器、意思伝達そう血、ネブライザー、移動用リフト、特殊便器、訓練用ベッド、自動消火器 | |
その他 | 居宅生活動作補助用具(住宅改修)、パルスオキシメーター | |
介護保険が優先 | ||
特殊寝台、特殊マット、体位変換器、歩行支援用具、移動用リフト、 特殊尿器、入浴補助用具、便器、簡易浴槽 |
障害者手帳の1級もしくは2級を持っている比較的重い障害の人も、日常生活用具を支給してくれるこの制度を上手に利用するかどうかで暮らしやすさが変わってきます。
中には、サポート器具のようなものは必要ないと考える人もいるでしょう。
ですが、日常生活用具費の支給を受けることで、生活の質(QOL)が向上したケースも少なくありません。
障害者にとって便利な日常生活用具は、いわゆる『福祉用具』とも言われるものです。
この福祉用具には様々な種類がありますが、どれも高額なものが多く、個人で購入しようとするとかなり費用がかさんでしまいます。
日用生活に必要な用具の費用を助成してもらう制度があるのですから、利用しない手はありません。
現時点で何らかの障害を持っている人だけが、日常生活用具について考えればいいというわけではありません。
今は日常生活用具が必要なくても、将来必要になってくることもあるはずです。
実際に体の自由がきかなくなってしまってからでは、自分で調べる負担も大きくなってしまうかもしれないため、元気なうちに日常生活用具費の支給について不明な点などを色々調べておくといいでしょう。
自分で調べるのが難しい場合は、役所の窓口で相談に乗ってもらうことをお勧めします。