重度の障害者、障害児の日常生活をスムーズにするために玄関や居室、トイレ、浴室を改修する場合、必要な費用を支給する制度です。
支給対象者は、改修の種目によって異なりますので注意が必要です。また、種目によっては行っていない自治体もありますので、事前に確認が必要です。
種目 | 対象 |
---|---|
住宅設備改善給付 | ■下肢、体幹にかかわる障害の程度が3級以上及び車椅子の補装具支給を受けた内部障害者で6歳以上65歳未満の方 ■難病患者で下肢、体幹機能に障害のある6歳以上65歳未満の方 |
中規模改修 | 下肢、体幹にかかわる障害の程度が2級以上、車椅子の補装具費支給を受けた内部障害者で6歳以上65歳未満の方 |
屋内移動設備 | 歩行ができない、上肢・下肢、体幹にかかわる障害の程度が1級、車椅子の補装具費支給を受けた6歳以上の方 |
※介護保険の対象となる方や、施設に入所している方、病院などの医療機関に入院している方は対象となりません。
※所得制限があります。課税世帯は一部負担、非課税世帯は全額支給となりますが、市区町村によって扱いが違いますので、詳しくは窓口にお問い合わせ下さい。市民税の課税状況によっては、対象外となる場合もあります。
申請に必要な以下のものを窓口に提出してください。
※工事の種目により、申請時に必要なものが変わる場合があります。事前に確認をしましょう。
支給の方法は、申請者に現金が振り込まれるわけではありません。業者の見積もりを元に自己負担分を給付限度額から差し引いた金額を、業者に直接振り込む形となります。