障害者総合支援法に基づいて補装用具が支給されます。障害者の身体機能を補ったり、代替するための用具が支給されます。
補装具の定義は以下の通りになります。
身体障害者身体障害児 | 義肢、装具、盲人安全杖、義眼、メガネ、座位保持装置、車椅子、補聴器、電動車椅子、歩行器、重度障害者用意思伝達装置、T字状・棒状のものを除く歩行補助杖 |
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身体障害児のみ | 座位保持椅子、頭部保持具、起立保持具、排便補助具 |
※上記はそれぞれ細かく内容が規定されていますので、詳しくは窓口にお問い合わせください。
身体障害者手帳を所持している障害者、障害児、障害者総合支援法施行令に定める疾病の難病患者等が、補装具が必要と判定された人が対象となり、補装具の購入費、修理費を支給できます。
判定の実施は各市区町村になり、身体障害児、18歳未満の場合は、指定自立支援医療機関、および、保健所での判定になります。
各市区町村の障害福祉窓口で「補装具費支給」の申請を行います。
支給方法は「償還払い」「代理受領」の2種類があり、決定すると「補装具費支給券」が発行されます。詳しい申請方法については各市区町村で異なるため、窓口にお問い合わせください。