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補装用具の支給

障害者総合支援法に基づいて補装用具が支給されます。障害者の身体機能を補ったり、代替するための用具が支給されます。

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補装具の定義

補装具の定義は以下の通りになります。

  1. 身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替するもので、障害個別に対応して設計・加工されたもの。
  2. 身体に装着(装用)して日常生活または就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの。
  3. 支給に際して専門的な知見(意思の判定所や意見書)を要するもの。

補装具の種類

身体障害者身体障害児 義肢、装具、盲人安全杖、義眼、メガネ、座位保持装置、車椅子、補聴器、電動車椅子、歩行器、重度障害者用意思伝達装置、T字状・棒状のものを除く歩行補助杖
身体障害児のみ 座位保持椅子、頭部保持具、起立保持具、排便補助具

※上記はそれぞれ細かく内容が規定されていますので、詳しくは窓口にお問い合わせください。


対象者

身体障害者手帳を所持している障害者、障害児、障害者総合支援法施行令に定める疾病の難病患者等が、補装具が必要と判定された人が対象となり、補装具の購入費、修理費を支給できます。

補装具の判定

  • 18歳以上の身体障害者の場合、補装具費を支給してもらう前に、身体障害者更正相談所の判定が必要になります。
  • 補装具の種類によっては身体障害者更正相談所ではなく、医師の意見書での判定も可能です。

判定の実施は各市区町村になり、身体障害児、18歳未満の場合は、指定自立支援医療機関、および、保健所での判定になります。


申請方法

補装具申請書

各市区町村の障害福祉窓口で「補装具費支給」の申請を行います。

支給方法は「償還払い」「代理受領」の2種類があり、決定すると「補装具費支給券」が発行されます。詳しい申請方法については各市区町村で異なるため、窓口にお問い合わせください。



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