離婚分割とは、離婚する際に年金を分割する制度です。熟年離婚が増え、専業主婦だった妻が十分な年金を受けられないことも少なくなく、離婚する際に年金を分割するようにした制度です。
合意分割は平成19年4月以降に離婚した方が対象となっています。分割といっても年金額を分割するわけではありません。厚生年金や共済年金の保険料の納付記録を分割することになります。国民年金は対象外なので、夫側の老齢基礎年金、定額部分の年金は減額されることはありません。
分割の方法は、結婚してから離婚までの間に納めた標準報酬月額と標準賞与額の総額を合計し、妻の割合を上限1/2として決められます。当事者同士での合意が必要ですが、まとまらない場合は、家庭裁判所で決めることになります。
離婚分割は保険料の納付期間記録を分割するもので、加入期間が離婚時から増えるわけではありません。分割した分を老齢年金として受け取るためには、妻も原則として25年以上の加入期間がある受給要件を満たしている必要があります。受給要件を満たしていれば、分割する厚生年金、共済年金を妻の年金に上乗せして受給することができます。
第三号被保険者とは、専業主婦のことをいい、合意分割と違い、話し合いや家庭裁判所での按分分割の話し合いがなくても、請求は必要ですが、自動的に分割されるものです。
専業主婦が第三号被保険者になりますが、国民年金部分は分割されません。第三号分割ができるのは、サラリーマンや公務員など、厚生年金や共済組合員に扶養される配偶者に限ります。保険料の納付記録を半分に分割しますが、給料だけではなく、ボーナスでかけていた分も分割扱いになります。
こうしたことにより、離婚後、自分の老齢厚生年金に、夫がかけていた厚生年金納付記録の半分を直接上乗せして受け取ることができます。一方、別れた夫は自分が掛けていた厚生年金が自動的に半分に分割されるため、年金額が少なくなる可能性があると言うことです。
離婚分割は、合意請求、第三号請求、いずれも請求しなければ分割することができません。
請求には期限があり、離婚などをした日の翌日から2年以内となっています。2年以上系かすると請求することは出来ません。
分割請求できるのは以下の場合です。
以下に該当する場合、その翌日から1ヶ月までの間に、分割請求することができます。
※分割のための合意または裁判手続きによる按分割合を決定した後、分割手続き前に当事者の一方が亡くなった場合は、死亡日から1か月以内に限り分割請求が認められます。(年金分割の割合を明らかにできる書類の提出が必要です。)