障害基礎年金
国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガの初診日があった場合、法令で定めた障害等級1~2級の障害の状態にある期間は、障害基礎年金が受給できます。
受け取れる人
障害基礎年金を受給できる人は以下の通りです。
- 年金加入期間(被保険者期間)のうち、納付期間と免除期間を合算した期間が2/3以上ある方
- 始めて診察を受けたのが20歳未満で、障害のある状態のまま20歳に達した時、または20歳以降に障害の状態になった時
障害者認定
初診時より1年6ヶ月を経過した際に障害の状態にあるか、または、65歳までに障害の状態になった時。
例として、以下の状態が、初診時より1年6ヶ月以内の場合に障害認定日となります。
- 人工透析の場合、始めて人工透析を受けた被から3ヶ月経過した日
- 人工関節、人工骨頭の置換した場合、置換した日
- 心臓ペースメーカー、ICD、人工弁を装着した日
- 人工肛門や膀胱を造設、尿路変更術の施術を施した場合、造設、手術した日
- 肢体の切断、離断による障害は、原則として切断、離断した日
- 喉頭全摘出は摘出した日
- 在宅酸素療法の場合は開始した日
年金額
- 障害等級1級:996,000円+子の加算
- 障害等級2級:772,800円+子の加算
子供の加算額は以下の通りです。
- 2人まで(1人につき):222,400円
- 3人目以降(1人につき):74,100円
※子とは、18歳になって始めての3月31日を経過していない子供、20歳未満で障害1~2級の障害者
障害の程度
障害の程度の基準は、国民年金、厚生年金、共済年金ともに共通事項となります。
1級 |
- 身体機能の障害、長期に渡って安静が必要な病状にあり、介助を受けなければ日常生活が送れない
- ベッド周囲や、就床室内に活動の範囲が限られ、自力で日常生活ができない
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2級 |
- 身体機能の障害、長期に渡って安静が必要な病状にあり、日常生活も介助などは必要がなくてもできることはあるが、通常の生活を送るのは困難で、働いて収入を得ることは不可能
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3級 |
- 働くことに対して著しく制限を受けたり、制限を加えなければならない程度
- 「傷病が治らないもの」については、働くことに制限を受けたり、制限が必要な程度
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