平成27年10月にそれまでの共済年金制度が廃止され、厚生年金保険制度に公務員及び私学教職員も加入することとし、被用者の年金は厚生年金保険制度に統一されました。
このことにより、70歳未満の地方公務員共済組合の組合員は、平成27年10月1日に自動的に厚生年金保険の第3号被保険者の資格を取得し、平成27年9月以前の地方公務員共済組合の組合員期間は、厚生年金保険法上、厚生年金保険の第3号被保険者期間とみなされることとなります。
また、共済組合の組合員であった間の厚生年金は、原則として共済組合がお支払いします。 なお、共済組合が厚生年金保険法による年金支給を行うのは、平成27年10月1日以降に年金の権利を取得した方のみであり、平成27年9月30日時点で共済年金の受給者である方は、その権利が続く間は、引き続いて共済年金をお支払いします。
地方職員共済組合HP(http://www.chikyosai.or.jp/division/long/outline.html)より一部抜粋障害共済年金は、受給要件に当てはまっていると受けることが出来る年金です。
障害共済年金額の計算式は以下の通りです。
厚生年金相当額 | 計算方法は、平均標準報酬額、平均標準報酬月額、組合員期間の月数、給付乗率によります。 ■最低保障額■ 障害の等級が3級などで、障害基礎年金が支給されない場合や厚生年金相当額が583,900円に満たない場合、厚生年金相当額の最低保障として、583,900円が支給されます。 |
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職域加算額 | 計算方法は、平均標準報酬額、平均標準報酬月額、組合員期間の月数、給付乗率によります。 |
加給年金額 | 障害共済年金が1~2級の人が生計を維持されている65歳以下の配偶者がいるときに224,000円が加算されます。 加給年金は、配偶者が退職共済年金や障害共済年金、その他公的年金の老齢年金や、障害が給付事由になっている年金を受けているときは支給が停止されます。 |
障害が1~2級の場合、国民年金法により、障害基礎年金を併せて受給することが出来ます。3級の場合は障害共済年金のみとなります。
■障害等級1級:973,100円
■障害等級2級:778,500円
障害基礎年金を受けている人に生計を維持されている18歳未満の子供や、20歳未満の障害1~2級の子供がいる場合は、下記の加算額がプラスされます。
■子供2人まで(1人につき):224,000円
■子供3人目から(1人につき):74,600円