国民年金に任意加入しておらず、障害者であっても障害基礎年金を受給できない方のために、福祉的措置としてとられている制度です。
特別障害給付金制度を利用できる人以下の通りです。
※被用者の配偶者とは、厚生年金、共済組合の加入者の妻、老齢給付受給権者、受給資格期間満了者の配偶者のこと
障害基礎年金の等級によって、支払われる額が変わります。また、前年の消消費者物価指数により、特別障害給付金の月額が、毎年度自動的に見直されます。
障害基礎年金1級相当 | 基本月額:49,700円(2級の1.25倍) |
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障害基礎年金2級相当 | 基本月額:39,760円 |
※障害者本人の所得が一定以上ある場合、支給額が全額停止されたり、一部(半額)停止になることがあります。
※労災補償、老齢年金、遺族年金が支給されている場合、支給されている金額を差し引いた金額が支給されることになります。老齢年金の受給額が特別障害給付金の額よりも多い場合、この制度は利用できません。
経過的福祉手当は特別障害給付金を受給すると、受給資格がなくなりますので注意して下さい。
特別障害給付金は認定後、請求をした翌月分から支給になり、年に6回、前月までの分が支給されます。
特別障害給付金を請求するには、お住まいの市区役所、町村役場の窓口になります。
請求に必要な書類は以下の通りです。
※障害の原因になった病気やケガが複数ある場合は、それぞれの診断書が必要
※65歳以上の人は、65歳になる前と請求時点の傷病についての診断書、X線検査フィルム。呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺、心電図所見がある場合、心電図の写し
請求に必要な書類が全て揃わなくても、後日提出するということで受付をするケースが多いです。給付金は請求月の翌月から支給されますので、書類が揃わなくてもとりあえず窓口を訪れてみましょう。書類が揃わない場合、あくまでも請求の受付を行うだけで、審査を行うのは書類が揃ってからです。そのため、支給が決定されるのが遅くなっても、支給が決定した場合、請求月の翌月分から支給されることになります。
なお、必ずしも審査に通るわけではありませんので、事前に頭に入れておきましょう。
給付金の支給が決定された場合、国民年金の保険料が免除されます。免除の申請は毎年必要になります。