夫が20年以上厚生年金や共済年金に加入していると、ついてくるのが加給年金です。その妻が65歳以上になると、加給年金は振替加算となり、妻の年金として一生支給されるものです。
夫が厚生年金や共済年金に加入していて支給される加給年金。その妻が65歳になると、名前を変えて振替加算となり、妻の老齢基礎年金に振替加算が上乗せされます。妻が65歳になった月の翌月から振替加算となります。
振替加算に当てはまる人は、大正15年4月2日生まれから、昭和41年4月1日生まれの方です。
夫が厚生年金や共済年金に加入しているからといって、全ての妻が振替加算を受けられるわけではありません。妻本人が20年以上厚生年金を受け取れたり、障害年金を受け取る場合は振替加算となりません。ただし、障害年金の場合、失権したり、障害の事由が解消され、老齢基礎年金に切り替えた際には振替加算が行われます。
熟年離婚を考えているのであれば、65歳になってからの方がよいです。振替加算は65歳時点での生計維持関係で判断されるからです。65歳の時点で離婚していたり、夫が亡くなっている場合には振替加算は受け取れないのです。夫の加給年金も権利がなくなります。振替加算がついてから離婚しても、すでに妻自身の国民年金扱いになっているので、少しではありますが、年金支給額に違いが出ます。
老齢年金受給する要件を満たしていない場合には振替加算もないのですが、カラ期間のみで老齢年金の受給が無い人でも、振替加算は支給されることになります。
離婚時に行った年金分割で、厚生年金の被保険者とみなされた期間と、妻自身の厚生年金の被保険者の期間の合計が20年以上になる場合、振替加算は支給されません。
例として、67歳の妻が老齢年金に振替加算が上乗せされた金額を受給していたとします。老齢厚生年金の元となる、自分自身の厚生年金の被保険者の期間と、離婚時みなし被保険者期間の合計期間が20年以上になると、振替加算が支給停止となります。
振替加算額は、妻の年齢によって違います。年齢が若くなればなるほど減額し、対象年度以降は0になるように決められています。ここでは昭和18年以降の振替加算額を紹介します。
配偶者の生年月日 | 年額 | 月額 |
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昭和18年4月2日~昭和19年4月1日 | 122,500円 | 10,208円 |
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日 | 116,500円 | 9,708円 |
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 | 110,400円 | 9,200円 |
昭和21年4月2日~昭和22年4月1日 | 104,600円 | 8,716円 |
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 | 98,600円 | 8,216円 |
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 | 92,500円 | 7,708円 |
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 | 86,700円 | 7,225円 |
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 | 80,600円 | 7,225円 |
昭和26年4月2日~昭和27年4月1日 | 74,600円 | 6,216円 |
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日 | 68,800円 | 5,733円 |
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日 | 62,700円 | 5,225円 |
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 | 56,700円 | 4,725円 |
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 | 50,800円 | 4,233円 |
昭和31年4月2日~昭和32年4月1日 | 44,800円 | 3,733円 |
昭和32年4月2日~昭和33年4月1日 | 38,800円 | 3,233円 |
昭和33年4月2日~昭和34年4月1日 | 32,900円 | 2,741円 |
昭和34年4月2日~昭和35年4月1日 | 26,900円 | 2,241円 |
昭和35年4月2日~昭和36年4月1日 | 20,800円 | 1,733円 |
昭和36年4月2日~昭和37年4月1日 | 15,000円 | 1,250円 |
昭和37年4月2日~昭和38年4月1日 | 15,000円 | 1,250円 |
昭和38年4月2日~昭和39年4月1日 | 15,000円 | 1,250円 |
昭和39年4月2日~昭和40年4月1日 | 15,000円 | 1,250円 |
昭和40年4月2日~昭和41年4月1日 | 15,000円 | 1,250円 |
昭和41年4月2日以降 | - | - |