遺族基礎年金は、子供が高校を卒業するまで支給されるもので、子供のいない妻や夫には支払われません。言い方を変えると、子供が高校を卒業するまでの、養育費のようなものなのです。遺族基礎年金を受け取ることができるのは、要件にあてはまる「夫」「妻」と「子」になります。この制度は入籍していない内縁の妻や夫も対象となります。
遺族基礎年金を受け取ることができるのは、高校卒業までの子供がいる夫や妻と、高校卒業までの子とされています。
高校を卒業していない 母子家庭や父子家庭の子供、子供が高校を卒業していないのに配偶者に先立たれた人は、遺族基礎年金を受け取ることができるのです。
もちろん、保険料の未納があると受け取れません。
高校卒業前の子供がいる場合でも、遺族基礎年金が受け取れない場合があります。配偶者に生計を維持されていた人でなければ受け取れないほか、年収が850万以上となる方も受け取ることはできません。
以下の2点のうち、いずれかを満たしていることが要件となります。
※国民年金の未納期間が長い人は受け取ることができません。
死亡一時金は遺族基礎年金や寡婦年金に比べ、受け取る金額がかなり低くなりますが、受け取ることのできる遺族の範囲が広いことが特徴です。
国民年金を掛け捨てすることがないよう、一時金として支払われます。老齢基礎年金、障害基礎年金を受け取ることがないまま亡くなった場合に、遺族に対して支払われます。ただし、寡婦年金と両方もらうことはできません。
遺族基礎年金は、生計を維持していた配偶者が亡くなった場合、高校を卒業するまでの子や配偶者が受け取れる物でしたが、死亡一時金は、生計が同じだけでも受け取れる対象になるため、父母でも受け取ることができます。受け取れる権利の順番は以下の通りです。
死亡一時金は、国民年金第1号被保険者が3年以上保険料を納めた人の遺族に対して支払われるものです。保険料納付期間に応じて金額が決まっていて、保険料の免除期間も一部加算することが出来ます。
35年以上加入した場合で、32万円が1回支給されます。請求は死亡してから2年以内にしなければ権利がなくなりますが、寡婦年金と併せて受給することができませんので、どちらか一方のみになります。どちらを受給するかは有利な方を選ぶようにしましょう。
※遺族基礎年金が受給できるときは、死亡一時金は原則として受け取ることができません。
市区町村役場、年金事務所の窓口に備え付けの「年金請求書」と、必要書類を揃えて窓口に提出して下さい。
亡くなった方の年金手帳 | 提出できないときは理由も必要 |
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戸籍謄本 (記載事項証明書) |
死亡者との続柄、請求者の氏名、生年月日の確認受給権利発生後、提出から6ヶ月以内のもの |
亡くなった方、 請求者の住民票の写し |
死亡者と生計が同一であったかの確認のため |
本人名義の受け取り先金融機関の通帳 | カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載されている預金通帳またはキャッシュカード |
印鑑 | 認印可 |
未支給年金がある場合、亡くなった方と生計を同じくしていた配偶者と子、父母、孫、曽祖父母、兄弟姉妹が受け取ることができます。その他、下記に当てはまる場合も受け取る資格がありますが、あくまでも生計を同じにしていた場合に限ります。
1親等 | 子供の配偶者・配偶者の父母 |
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2親等 | 孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の祖父母 |
3親等 | ひ孫、曽祖父母、ひ孫の配偶者、甥、姪、甥の配偶者、姪の配偶者、おじ、おば、おじの配偶者、おばの配偶者、配偶者の曽祖父母、配偶者の甥・姪、配偶者のおじ、おば |