国民年金第1号被保険者だけができる、老齢年金の不足を補うものとして、上乗せ給付という方法があります。「付加年金」と「国民年金基金」で、いずれか一方の制度のみ、利用可能となり、両方に保険料を納めることはできません。
国民年金第1号被保険者は、通常の国民年金保険料の納付にプラスして、1ヶ月400円の付加保険料を納めることができます。こうすることにより、老齢基礎年金を受け取るときに、付加年金併せて受け取ることができます。
付加年金制度を利用する場合、下記の国民年金基金は利用できません。
申し込みはお住まいの市区町村の年金窓口で、保険料の納付は申し込んだ月の分からになります。納付期限が決められていて、期限が過ぎると納めることはできません。
付加保険料 | 1年間→400円×12ヶ月=4,800円 |
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受け取れる年金額 | 200円×12ヶ月=2,400円(年額) |
国民年金基金は20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者が加入できる制度です。厚生年金などと比べ、自営業やフリーで収入を得ている人の年金額が少なくなる事から、その格差をなくするための公的な年金制度です。老齢基礎年金に上乗せして、将来受給する年金額を多くしようとするものです。 一口目は終身年金、二口目からは終身年金と確定年金とがあり、加入口数は自分の収入に合わせてえらべることができますが、月額68,000円が上限となっています。また、保険料全額が社会保険料控除の対象になります。
国民年金第1号被保険者として国民年金基金に加入していた場合でも、途中で加入資格を喪失します。下記以外で任意に脱退することはできず、脱退時に掛け金を返還することもありません。脱退するまでの掛け金は、将来、年金を受給する際に支払われます。
※ 転居先でも国民年金第1号被保険者となる場合、転居先の地域型基金に特例加入が可能です。ただし、それまでと同じ掛け金で加入する場合は3ヶ月以内に申し込まなければいけません。
年金受給者の所在が1ヶ月以上分からない場合、住民票上で世帯が同一の方は、届出が必要になります。届出が出された後に生存の事実確認が行われます。
生存が確認できない場合は、年金の支払いが一時的に止まります。