重度の心身障害者に対し、各種健康保険法によって医療機関を受診した際、自己負担分を軽減できるようにする制度です。事前に登録をすると、資格証が発行されます。なお、所得制限がありますので、事前に窓口にお問い合わせください。
対象となる人は、健康保険に加入していて、尚且つ生活保護を受けていないこと、対象者または、対象者の生計を維持している人の所得が基準額に満たないことが条件となり、これら全てを満たしている他に、以下の基準のいずれかにあてはまる必要があります。
医療費の助成を受ける場合、事前に手続きをして「重度心身障害者医療費受給者証」の交付を受けなければいけません。また、65~74歳の人の場合、新たに「後期高齢者医療被保険者証」の交付も受けなければいけません。
受給者証の交付に必要なものは以下の通りです。
※受給者証が使用できるのは、助成を受ける地区の医療機関のみとなります。その他の地域で医療機関にかかった費用については、窓口に領収書と共に返還申請をして頂ければ、後日かかった費用が助成されます。その場合、窓口に以下の物を提出してください。
重度心身障害者医療費受給者証があるからといって、全ての医療費が助成されるわけではありません。助成の範囲が決められています。
以下に挙げる、健康保険的養分の医療費に対して助成されます。
精神障害のみ | 通院、歯科、整骨院(柔道整復)、指定訪問看護 |
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上記以外 | 通院、歯科、整骨院(柔道整復)、調剤 |
以下の項目は助成の対象とはなりません。