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重度心身障害者医療費の助成

重度の心身障害者に対し、各種健康保険法によって医療機関を受診した際、自己負担分を軽減できるようにする制度です。事前に登録をすると、資格証が発行されます。なお、所得制限がありますので、事前に窓口にお問い合わせください。

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重度心身障害者医療費の助成対象者

重度心身障害者医療費の助成

対象となる人は、健康保険に加入していて、尚且つ生活保護を受けていないこと、対象者または、対象者の生計を維持している人の所得が基準額に満たないことが条件となり、これら全てを満たしている他に、以下の基準のいずれかにあてはまる必要があります。

  • 身体障害者手帳1~2級
  • 身体障害者手帳3級の場合は、心臓、肝機能障害、呼吸器、腎臓、膀胱、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害に限る
  • 療育手帳A判定(知能指数35以下)
  • 重複障害と診断されている人
  • 精神障害者保健福祉手帳1級

受給者証の交付

医療費の助成を受ける場合、事前に手続きをして「重度心身障害者医療費受給者証」の交付を受けなければいけません。また、65~74歳の人の場合、新たに「後期高齢者医療被保険者証」の交付も受けなければいけません。
受給者証の交付に必要なものは以下の通りです。

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等
  • 交付を受ける者の健康保険証または後期高齢者医療被保険者証
  • 交付を受ける者、または生計維持者の所得課税状況が分かる書類
  • 印鑑

※受給者証が使用できるのは、助成を受ける地区の医療機関のみとなります。その他の地域で医療機関にかかった費用については、窓口に領収書と共に返還申請をして頂ければ、後日かかった費用が助成されます。その場合、窓口に以下の物を提出してください。

  • 医療費の領収書
  • 重度心身障害者医療費受給者証
  • 健康保険証
  • ゆうちょ銀行以外の銀行口座
  • 印鑑

医療費助成の範囲

医療費助成の範囲

重度心身障害者医療費受給者証があるからといって、全ての医療費が助成されるわけではありません。助成の範囲が決められています。
以下に挙げる、健康保険的養分の医療費に対して助成されます。

精神障害のみ 通院、歯科、整骨院(柔道整復)、指定訪問看護
上記以外 通院、歯科、整骨院(柔道整復)、調剤

以下の項目は助成の対象とはなりません。

  • 差額ベッド代
  • 予防注射代
  • 文書料(診断書等)
  • 健康診断料
  • 入院時食事療養標準負担額
  • 訪問看護療養費基本使用料


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