障害者控除
障害者控除を受けられるのは、障害者本人だけではなく、配偶者や扶養親族も障害者控除を受けることができます。自分が対象者になっているかどうか、一度調べてみてください。
障害者控除とは
障害者控除は、個人住民税、所得税、相続税に対して適用になります。控除を受けようとする者が、年末近くに勤務先に提出する年末調整の「扶養控除等(異動)申告書」に、誰が障害者に該当するのか、障害の状況などを記載して提出します。これは企業が手続きしてくれるものではなく、年末調整で自分から記載しなければ控除が受けられません。障害者本人だったり、障害者を扶養しているから、配偶者が障害者だからといって、自動的に控除されるものではありません。
共通の対象者
障害者控除の対象は2種類あり、「一般障害者」と、重度障害の「特別障害者」があります。配偶者、扶養親族の場合、生計が納税者本人と同じではなくても、控除が認められます。
一般障害者 |
- 知的障害があると、公的機関(精神保健センター、児童相談所等)や精神保健指定医に判定された人
- 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳が法律によって交付されている人
- 身体や精神に障害があり、福祉事務所や市区町村長から障害者だと認定されている、満65歳以上の人
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特別障害者 |
- 一般障害者で障害が重度と認められた人
- 常に精神障害があり、正しく物事を判断できない人
- 6ヶ月以上、身体の障害で寝たきりで、介護を常に必要とする人
- 国から原爆の被害者と認定されている人
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控除額
障害者控除
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障害者控除 |
所得税 |
本人または配偶者・扶養家族 |
270,000円 |
住民税 |
260,000円 |
相続税 |
財産の相続を障害者が受ける場合(法定相続に限る) |
6万×(70歳-相続者の年齢) |
特別障害者控除
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特別障害者控除 |
所得税 |
本人または配偶者・扶養家族 |
400,000円 |
住民税 |
300,000円 |
相続税 |
財産の相続を障害者が受ける場合(法定相続に限る) |
12万×(70歳-相続者の年齢) |
加算
所得税 |
同居する扶養家族が特別障害者の場合は、同居特別障害者控除で35万の加算 |
住民税 |
同居する扶養家族が特別障害者の場合は、同居特別障害者控除で23万の加算
障害者本人の年間所得が125万以下の場合は非課税 |