身体障害者が有料道路を使用する際、助成や割引が受けられる制度です。
障害者本人が自動車を運転する場合や、本人以外の運転でも、重度の身体障害者、重度の知的障害者が同乗している場合、有料道路割引制度が受けられます。
障害者本人が運転 | 身体障害者手帳の交付を受けている人全て |
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障害者本人が同乗 | 身体障害者手帳、療育手帳を交付されていて、重度の障害がある人が同乗している場合。 |
障害者割引について、以下の1~3全ての用件を満たしていなければいけません。
1:台数 | 事前登録が必要。障害者一人につき1台。 | |
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2:車種 | 乗用車 | 定員10人以下。自動車検査証の用途欄が「乗用」 |
貨物自動車 |
・座席と二台が仕切られた最大積載量500kgの車 ・後部座席があり、定員が4人以上10人以下 ・自動車検査証の用途欄が「貨物」 |
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特殊用途自動車 |
・定員10人以下 ・自動車検査証の用途欄が「特殊」車体の形状欄に、車椅子移動車、 身体障害者輸送車、キャンピング車と記載のあるもの |
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二輪自動車 | 総排気量が125cc以上 | |
3:所有者 個人名義に限る |
障害者本人が運転 | 障害者本人や配偶者、同居の親族、兄弟姉妹その配偶者、直系血族とその配偶者 |
障害者本人が同乗 |
・障害者本人や配偶者、同居の親族、兄弟姉妹その配偶者、直系血族とその配偶者 ・上記の者が車を所有していない時は、継続して障害者本人を日常的に介護している者 |
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対象外 |
・自動車検査証の「所有者の氏名」「使用者の氏名」が方人名、福祉施設名になっている車(ローン購入、長期リースの場合は例外) ・自動車検査証の「痔通う・事業用の別/適否」の記載が「事業用」の車 ・貨物自動車で、後部座席側面が目隠ししているか窓がない車 ・見た目が明らかに営業用に使われている車 ・上記2と3を同時に満たさない車 ・軽トラック、レンタカー、修理や車検時の代車 |
有料道路の障害者割引を受けるには、事前に市区町村の福祉窓口で登録が必要になります。 申請に必要な証類等を揃えて提出してください。申請書は窓口にあります。
手帳を使った割引 |
・身体障害者手帳、療育手帳 ・本人運転の場合は運転免許証 ・登録をする車の自動車検査証 ・代理人申請の場合、委任状 |
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ETC利用での割り引き |
・上記4点と同じ ・障害者本人名義のETCカード (未成年の場合、保護者か後見人名義のETCカード) ・登録を申請する車に取り付けられたETC車載器の管理番号が分かる書類 (セットアップ申込書や証明書) |
申請が通ると、障害者手帳に、割引対象であること、登録された車のナンバー、有効期限が記載されます。
ETCを利用して割引を受ける場合、上記表にあるものとは別に、以下の手続きが必要となります。
有料道路の割引制度は、申請が通った日から、障害者本人が2回目の誕生日を迎えるまでですので、約2年になります。有効期限が過ぎると割引がきかなくなりますので、更新申請をしなければいけません。更新申請は、有効期限の2ヶ月前から行うことができます。更新に必要な書類は、申請時ものと同様になります。また、申請時から変更があった場合、変更申請も必要になります。以下の表にある変更があった場合、届け出なければいけません。
手帳を使った割引 |
・車の所有者、使用者 ・車のナンバー |
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ETC利用での割り引き |
・車の所有者、使用者 ・車のナンバー登録番号 ・申請者の名前、住所 ・ETCカードの名義、番号 ・ETC車載器の管理番号 |
変更更新にも、初回に申請した際に用意したものが必要になります。
有料道路で割引を受ける方法は以下の通りです。
料金所 |
・身体障害者手帳、療育手帳に割引を受けるために記載されたページを、料金所係員に呈示してください。 ・係員が記載事項を確認し、割引を行います。 |
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ETC |
・事前に登録してあるETCカード、ETC車載器が正常に動作していることを確認の後、使用して下さい。 ・データをシステムで確認し、割引されます。 ※ETC未整備の料金所や異常でバーが動かない際には身体障害者手帳がなければ割引されませんので、ETC登録をしていても、身体障害者手帳は必ず携帯するようにしてください。 |