障害者自身が使う自動車や、障害者と生計を共にしている人が障害者のために使う自動車、障害者を介護する人が使う自動車は、要件を満たせば自動車税、自動車取得税が減免されます。
自動車税及び、自走者取得税の減免を受けられる生涯の程度は以下の通りです。 なお、合併等級の場合は区分ごとに判断されるため、減免とならない場合もあります。
区分 | 障害の等級 | |
---|---|---|
視覚障害 | 1~4級 | |
聴覚障害 | 2~3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級 (喉頭摘出に限る) |
|
上肢不自由 | 1~2級 | |
下肢不自由 | 障害のある人が運転する場合 | 1~6級 |
生計と共にする人、 常時介護する人が運転する場合 |
1~3級 | |
体幹不自由 | 障害のある人が運転する場合 | 1~3級 及び5級 |
生計と共にする人、 常時介護する人が運転する場合 |
1~3級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1~2級 |
移動機能 | 1~6級 | |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | |
腎臓機能障害 | 1級及び3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | |
膀胱または直腸機能障害 | 1級及び3級 | |
小腸機能障害 | 1級及び3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1~3級 | |
肝臓機能障害 | 1~3級 |
※生計を共にする人は、障害者の方と同じ住所、または所得税や健康保険で扶養関係にある、3親等以内の親族で、近隣区域に住んでいる人のことを言います。
障害の程度が重度のもの。※ 地域によりますが、療育手帳A~○A
1級でいずれかに 該当する方 |
自立支援医療受給者証を持っている方 |
---|---|
医療福祉費受給者証を持っている方 | |
障害治療のために通院されている方 |
減免対象となる自動車は、障害者自身が運転する自動車、障害者が通学や通勤、通所、生業に頻繁に使われる個人名義の自動車が対象になります。
法人名義やリース、緑色のナンバープレートをつけた自動車は減免対象にはなりません。
自動車税、自動車取得税の減免を受けるには、必要書類等を揃え、税務署に提出して下さい。
住所が同一 | 住民票(世帯全員) |
---|---|
住所が異なる | 扶養関係にある |
|
|
扶養関係がない | |
住所が同一大字の範囲 | |
|
|
住所の大字が異なり、半径2km以内の範囲 | |
|
※福祉施設に入所している場合、施設から月に4度以上一時帰宅、または通院等で送迎している証明を受ける必要があります。
※障害者の方のみ、もしくは障害者と未成年のみ、障害者と70歳以上の方のみの世帯が所有、またはこれから取得する自動車を、週に3日以上継続して障害者自身が運転、もしくは障害者のために運転、またはその見込みのある方については、障害者の方が住んでいる市町村で証明を受けて下さい。
※これから登録しようとしている自動車で、減免申請を登録日の翌日以降にする場合
※すでに減免を受けている自動車があり、これから登録しようとする自動車を減免申請する際に必要です。ただし、同じ住所の家族に移動登録した場合は減免申請できません。
自動車税、自動車所得税の減免には、申請期限があります。</p>
申請期限を過ぎてしまうと、減免が受けられなくなるので注意しましょう。
申請期間 | ||
新規登録で取得した車 | 取得(登録)日から1ヶ月以内 | |
移転登録で名義変更した車 | 取得(登録)日から1ヶ月以内 | |
すでに所有している車 | 4月1日~5月31日 | 左記以外の期間(事前受付) |
※減免制度については一定の要件や申請期限が定められています。
ただ、細かい部分は各地方自治体で異なる場合があるので、詳細をしっかり確認したうえで、申請手続きを行うようにしましょう。