障害者控除は、納税する人自身が障害者だったり、控除対象の配偶者や扶養している親族が所得税上の障害者に当てはまると、所得控除が受けられる制度です。
以下のいずれかに当てはまる場合、障害者控除の対象となります。
(ア)精神障害により、常に物事を正しく理解することができない人。(特別障害)
(イ)児童相談所、知的障害者更正相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人。このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。
(ウ)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により、精神障害者保険手帳の交付を受けている人。このうち障害の等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。
(エ)身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人。このうち障害の程度が1~2級と記載されている人は特別障害者になります。
(オ)精神または身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(ア)(イ)(エ)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人。このうち特別障害者に準ずるものとして、市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。
(カ)戦傷病者特別援護法の規定により、戦傷病者手帳の交付を受けている人。このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は特別障害者となります。
(キ)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により、厚生労働大臣の認定を受けている人。この人は特別障害者となります。
(ク)その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上に渡って身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人。この人は特別障害者となります。
※国税庁ホームページより抜粋
障害者控除を受けるには、身体障害者手帳、精神障害者保険手帳を交付されていることが条件となりますが、療育手帳の場合はどうでしょうか。
自治体によって「愛の手帳」「緑の手帳」など、様々な呼び方のある療育手帳ですが、所得税法の観点から見ると、児童相談所や知的障害者更正相談所、精神保健福祉センターや精神補系指定医の判定を受け、知的障害者と判定された人は障害者の扱いになります。
その程度が重度の場合、特別障害者とされます。これらのことから、療育手帳の交付を受けている場合は障害者に該当しますので、程度がAの場合は特別障害者とされ、判定がBやCの場合はそれ以外の障害者として、障害者控除を受けられる対象となります。
出典元:
●発達障がい者に対する療育手帳の交付について(http://www.soumu.go.jp/main_content/000088917.pdf)
●発達障がい者に対する療育手帳の交付について – 総務省(http://www.soumu.go.jp/main_content/000081476.pdf)