障害者本人、または障害者を扶養している家族は様々な障害者控除を受けることができます。対象となる人は、【障害者控除~対象者】のページをご確認ください。
障害者本人が受けられる障害者控除は以下の通りです。
障害者本人が納税者の場合、27万円の障害者控除が、特別障害者の場合は40万の所得金額から差し引かれます。
障害者本人が相続人である場合、年齢が85際に達するまでの年数が、1年あたり6万円、特別障害者の場合は12万円が相続税額から障害者控除として差し引かれます。
特別障害者や精神障害者の生活費に当てるために、一定の信託契約の基づき、特定障害者が利益を受け取る権利がある財産の信託があった場合、経済的利益を信託銀行を通して受け取る権利の価格が特定障害者の場合は6,000万円、特別障害者以外の特定障害者については3,000万円まで贈与税は非課税となります。
※贈与税を非課税にするためには、「障害者非課税信託申告書」を財産を信託する際に、税務署長に信託会社を通じて提出する必要があります。
心身障害者制度(地方公共団体が条例によって実施)で支給される、脱退一時金を除く給付金は所得税が非課税になります。相続や贈与により、この権利を取得した際にも、相続税、贈与税は非課税になります。
一定の預貯金の利子が、身体障害者手帳を持っている人、遺族基礎年金、寡婦年金、児童扶養手当を受けている人であれば、手続きをすれば非課税が適用になります。 マル優や特別マル優を利用し、非課税制度を利用するには、預け入れる際に以下の物を金融機関の窓口に提示する必要があります。
【非課税となる預貯金等及び必要な確認書類】
非課税制度を 利用できる人 |
障害者 |
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預貯金額の種類 | 銀行などの預貯金、貸付信託、公社債、公社債投資信託(マル優) |
非課税貯蓄限度額 | 350万円 |
必要な確認書類 | 手帳・証書等 ※住民票の写し等 |
非課税制度を 利用できる人 |
遺族基礎年金・寡婦年金を受けている方(妻) |
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預貯金額の種類 | 利付国債、公募地方債(特別マル優) |
非課税貯蓄限度額 | 350万円 |
必要な確認書類 | 証書等と妻であることを証する書類 ※住民票の写し等 |
非課税制度を 利用できる人 |
児童扶養手当を受けている方(児童の母) |
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預貯金額の種類 | 利付国債、公募地方債(特別マル優) |
非課税貯蓄限度額 | 350万円 |
必要な確認書類 | 証書等と母であることを証する書類 ※住民票の写し等 |
【障害者本人が受けられる特例】
特例の区分 | 所得税の障害者控除 |
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障害者 | 27万円を控除 |
特別障害者 | 40万円を控除 |
特例の区分 | 相続税の障害者控除 |
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障害者 | 障害者が85歳に達するまでの年数1年につき6万円を控除 |
特別障害者 | 障害者が85歳に達するまでの年数1年につき12万円を控除 |
特例の区分 | 贈与税の非課税 |
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障害者 | 精神に障害がある方については、信託受益権の価格のうち3,000万円まで非課税 |
特別障害者 | 信託受益権の価格のうち6,000万円まで非課税 |
特例の区分 | 心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の非課税 |
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障害者 | 給付金→非課税(所得税) 相続や贈与による給付金を受け取る権利の取得→非課税(相続税・贈与税) |
特別障害者 |
特例の区分 | 小額貯蓄の利子等の非課税 |
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障害者 | 350万円までの預貯金等の利子等→非課税(所得税) |
特別障害者 |
親族である障害者を扶養している人が受けられる障害者控除は以下の通りです。
控除の対象になる配偶者や扶養している親族が障害者の場合、1人あたり27万円、特別障害者の場合は40万円が障害者控除として所得税から差し引かれます。
控除の対象になる配偶者や扶養している親族が特別障害者で、納税者やその配偶者、または納税者と生計を一つにしている親族のいずれかと常に一緒に生活している場合には、1人あたり75万円が障害者控除として所得税から差し引かれます。
【障害者である親族を扶養している人が受けられる障害者控除額】