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特別障害者手当

特別障害者手当は、重度の身体障害者、精神障害者が日常生活を送る際、特別な介護を必要とする在宅障害者で、20歳以上の人に支給される手当です。

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特別障害者手当の対象者

特別障害者手当の対象者

特別障害者手当てを支給される対象者は以下の通りです。

  • 精神障害があり、物事の道理や筋道を理解する能力に欠ける者
  • 重度の知的障害者と、精神保健福祉センターなどで判定された者
  • 身体障害者手帳の等級が1~2級の者
  • 精神障害者保険福祉手帳1級の者
  • 寝たきりで複雑な介護を受けている者
  • 戦傷病者手帳、原爆の被爆者手帳を受けている者の一部
  • 65歳以上で市区町村長、福祉事務所長に特別障害者と同等と認定を受けている者
  • 介護保険、要介護で4~5の認定を受け、特別な介護が必要な者

ただし、上記に当てはまっていても、身体障害者療護施設に入所していたり、継続して病院や診療所に3ヶ月を超えて入院していないことが条件となります。また、所得制限もありますので、注意が必要です。(後述) また、病状や精神障害が2つ以上当てはまる人など、細かく受給資格が分けられています。

特別障害者手当の申請方法

特別障害者手当の申請方法

住んでいる地域の福祉事務所、町役場福祉担当課に、下記の必要書類を提出します。

  • 認定請求書(所定の物)・診断書
  • 身体障害者手帳、療育手帳(なくても申請可)
  • 前年度の所得証明書(1~6月の場合は前々年度の所得)
  • 住民票の写し(全世帯分)
  • 本人の戸籍謄本、または戸籍抄本
  • 本人名義の預金通帳
  • 印鑑

特別障害者手当の所得制限

特別障害者手当ての受給には、所得制限が設けられています。


配偶者や扶養義務者の前年度の所得が規定額を超えている場合は支給されないことになっています。

扶養親族
人数
0 1
本人 収入額 5,180,000 5,656,000
所得額 3,604,000 3,984,000
配偶者及び扶養義務者 収入額 8,319,000 8,596,000
所得額 6,287,000 6,536,000
扶養親族
人数
2 3
本人 収入額 6,132,000 6,604,000
所得額 4,364,000 4,744,000
配偶者及び扶養義務者 収入額 8,832,000 9,069,000
所得額 6,749,000 6,962,000
扶養親族
人数
4 5
本人 収入額 7,027,000 7,449,000
所得額 5,124,000 5,504,000
配偶者及び扶養義務者 収入額 9,306,000 9,542,000
所得額 7,175,000 7,388,000

特別障害者手当の支給日

特別障害者手当の支給日

毎年、原則として2月、5月、8月、11月に前月分まで支給されます。

心身障害者福祉手当

精神や身体に重度の障害を持つ場合には「心身障害者福祉手当」が対象になります。

対象となる年齢は20歳以上。


対象になるかは各市町村でお確かめください。


対象となる制限はこちらから確認できます。


在日外国人障害者福祉給付金

在日外国人障害者福祉給付金

在日している外国人で障害を持っている人は、在日外国人障害者福祉給付金が受けられます。ただし、各市町村で定められた項目に当てはまっていなければいけません。


各種年金や、生活保護、所得制限に当てはまる人は受給できません。

※詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお問い合わせください。


特別障害者手当のまとめ

特別障害者手当は受給資格がこまかくわけられてます。


該当している項目を再度確認してから申請しましょう。


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