在宅重度心身障害者手当は、精神や身体に重度の障害を持ち、在宅生活をしている人の精神的負担、経済的負担を軽減する目的の手当てです。
重度の心身障害者で在宅していることが条件となりますが、大前提として、受給者が非課税である必要があります。
なお、市民税などが課税されている人、65歳以上で障害者手帳を新たに取得する人は手当を受けられません。
9月、3月の年2回支給されます。
超重症心身障害児は、下記項目に該当し、尚且つ、20歳未満で人口呼吸器管理などが必要で、お住まいの市区町村が定めた調査を行い、認定されると障害児福祉手当と合わせて受給できるようになります。
※在宅重度心身障害者手当は、一部の市区町村では実施しておりません。お住まいの市区町村窓口、ホームページでご確認ください。