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加給年金

加給年金は、妻が65歳になるまでもらえる年金ですが、共働き期間が長いと受給することはできません。65歳になると、受給できなくなる制度です。

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20年以上加入

老齢厚生年金には加給年金という、年金の家族手当のような制度があります。受け取れる条件は以下の通りです。

  • 厚生年金に20年以上加入
  • 生計を維持している(年収850万未満)65歳未満の配偶者か、18歳の年度末までの子供、または障害等級1~2級の20歳未満の子供がいる

※加給年金は、特別支給の老齢厚生年金を受け取る際に上乗せされます。老齢基礎年金のみ、報酬比例部分のみの期間等では上乗せされません。
※受け取れる金額は昭和18年4月2日以降に生まれた方で約33,000円です。


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受給できないケース

夫婦、散歩

加給年金は、生計を維持している配偶者がいる場合に支給されますが、配偶者も厚生年金や共済組合に20年以上加入している場合、老齢厚生年金(退職共済年金)の受給開始をすると、加給年金は受け取ることができなくなります。

特例で
もらえないことも

配偶者が20年以上厚生年金に加入していると加給年金が支給されませんが、20年に満たなくても、加給年金がもらえない場合があります。男性40歳、女性35歳以降の厚生年金の加入期間が以下に当てはまる場合は、表にある年数で要件を満たしてしまいます。

男性40歳・女性35歳以降の厚生年金加入期間
昭和22年4月1日生まれ 15年
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日生まれ 16年
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日生まれ 17年
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日生まれ 18年
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日生まれ 19年

※配偶者が障害基礎年金、障害厚生年金、障害厚生年金を受けるときも加給年金は支給されません。また、配偶者が死亡したり、離婚した場合も加給年金は停止されます。


配偶者が65歳になったら

配偶者が65歳を迎えると、加給年金はストップします。65歳になると配偶者は老齢基礎年金を受け取ることになりますが、加給年金がストップする代わりに、同額ではありませんが、振替加算が上乗せされることになります。



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