加給年金は、妻が65歳になるまでもらえる年金ですが、共働き期間が長いと受給することはできません。65歳になると、受給できなくなる制度です。
老齢厚生年金には加給年金という、年金の家族手当のような制度があります。受け取れる条件は以下の通りです。
※加給年金は、特別支給の老齢厚生年金を受け取る際に上乗せされます。老齢基礎年金のみ、報酬比例部分のみの期間等では上乗せされません。
※受け取れる金額は昭和18年4月2日以降に生まれた方で約33,000円です。
加給年金は、生計を維持している配偶者がいる場合に支給されますが、配偶者も厚生年金や共済組合に20年以上加入している場合、老齢厚生年金(退職共済年金)の受給開始をすると、加給年金は受け取ることができなくなります。
配偶者が20年以上厚生年金に加入していると加給年金が支給されませんが、20年に満たなくても、加給年金がもらえない場合があります。男性40歳、女性35歳以降の厚生年金の加入期間が以下に当てはまる場合は、表にある年数で要件を満たしてしまいます。
男性40歳・女性35歳以降の厚生年金加入期間 | |
---|---|
昭和22年4月1日生まれ | 15年 |
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日生まれ | 16年 |
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日生まれ | 17年 |
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日生まれ | 18年 |
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日生まれ | 19年 |
※配偶者が障害基礎年金、障害厚生年金、障害厚生年金を受けるときも加給年金は支給されません。また、配偶者が死亡したり、離婚した場合も加給年金は停止されます。
配偶者が65歳を迎えると、加給年金はストップします。65歳になると配偶者は老齢基礎年金を受け取ることになりますが、加給年金がストップする代わりに、同額ではありませんが、振替加算が上乗せされることになります。