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基礎年金の繰上げ

老齢基礎年金には、規定通りの65歳からの受給の他に、繰上げ、繰り下げの選択肢があります。厚生年金の繰上げには「全部繰上げ」と「一部繰り上げ」の2種類があります。
いずれも良い事ばかりではなく、デメリットもありますので、きちんと把握し、分からないこと、疑問に思うことは窓口で問い合わせるか、社会労務士に相談しましょう。繰り上げ受給にした場合、途中で元に戻すことはできませんので、よく考えて決めましょう。

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全部繰り上げ

老齢基礎年金は65歳が受け取り開始年齢です。それより前に受給したい場合、繰上げ受給を受けることが出来ます。25年以上加入している人で、60~65歳未満の間に請求できますが、任意加入中の人は請求できません。

繰り上げると
減額になる

早めに年金を受け始めるため、毎月の受給額が生涯減額されます。

減額率
(0.5×請求月から65歳になる前月までの月数)
1ヶ月 0.5%
1年 6%

65歳を待たずに年金が受給できるのは、生活していく上で大変便利なことかもしれません。
ですが、繰上げ受給にはデメリットもあります。繰上げ受給をするときにはよく考えて決めなければいけません。


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一部繰上げ

三世代、家族

一部繰上げは全部繰り上げと違い、定額部分を全額受け取ることができます。一部繰上げは65歳から受給する老齢基礎年金の一部を繰り上げて受給する制度です。繰り上げるタイミングにより、計算式によって年金額が決まります。
一部繰上げは誰でも利用できる制度ではなく、男性は昭和16年4月2日~昭和24年4月1日、女性は昭和21年4月2日~昭和29年4月1日生まれの人が、定額部分を受け取り始める前までの洗濯となります。
全部繰上げと違う部分は以下の通りです。

  • 繰上げ調整額の受け取り総額と定額部分の受け取り総額が同じ
  • 一部繰上げした部分の減額率は1ヶ月0.5%
  • 一部繰上げして残った部分については減額されず、老齢基礎年金の65歳以降の加算額として残される

繰上げ受給のデメリット

繰上げ受給を受けると、以下の制限がつきます。

  • 障害を負っても障害基礎年金を受けることができない
  • 寡婦年金の受給資格を喪失する
  • 配偶者が死亡しても遺族厚生年金と併せて受給することができない
  • 60代前半に定額部分の受給資格のある人は、全部繰上げをすることで定額部分は受け取れなくなる

などがあり、厚生年金の繰上げをした場合には、特別支給の老齢厚生年金の支給が一部停止になったり、老齢基礎年金が支給停止となったりと、様々なデメリットがあります。先々のことを考えて繰り上げ支給を決断しなければいけません。



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