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老齢年金-厚生年金

年金の受給資格期間の短縮

2017年8月1日に年金の受給資格期間に関する新しい法律が施行されます。

受給資格期間とは、保険料を納めた期間と支払い免除期間、保険料を納めていなかった『カラ期間』という任意加入期間をあわせたものです。

受給資格期間を満たさないことから、年金を受給できない人が多くいます。

その人たちに対する救済策として、受給資格期間の短縮が決まりました。

対象になるのは、老齢基礎年金、寡婦年金、老齢厚生年金、退職共済年金。

これにより、今までは原則として通算で25年以上の加入期間が必要でしたが、10年以上に短縮されます。

実際に年金を受給できるのは、2017年10月からになります。

新たに年金を受給できるのは、加入期間が10年以上25年未満の人です。

対象者には日本年金機構から年金請求書が郵送されますので、郵送の時期等については日本年金機構のホームページで確認しましょう。

受給資格期間の短縮は、法改正後の保険料の支払期間や支払い免除期間などの合計に適用されるもので、過去にさかのぼって受給することはできません。

また、年金額は保険料の納付期間に応じて増えていきます。

厚生年金は正式には「厚生年金保険」と言います。厚生年金保険法に基づき、サラリーマンなど、民間企業に勤務している人が加入する公的な制度です。加入者本人、その遺族のために、日本年金機構から、老齢年金、障害年金、遺族年金が支払われます。

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老齢厚生年金

厚生年金への加入期間があり、必要な加入期間を満たした人が65歳になると、老齢基礎年金に上乗せして支払われます。加入期間は10年以上で下記の受給資格期間が合計10年以上あることが前提となります。

  • 国民年金保険料を第1号被保険者として納めた期間
  • 昭和61年4月以降に第3号被保険者だった期間
  • 国民年金保険料の免除を受けた期間
  • 若年者納付猶予を受けた期間
  • 学生納付特例を受けた期間
  • 厚生年金、共済組合の加入期間(昭和36年4月以降)
  • 合算対象期間

合算対象期間とは

合算対象期間は、昭和36年4月以降で下記に当てはまる場合を指します。

  • 昭和61年3月までの間、会社員の配偶者で任意加入していない期間
  • 平成3年3月までの間、20歳以上で学生(昼間部)だった期間
  • 海外に20~60歳までの間、住所をおいていた期間
  • 脱退手当金を厚生年金などから受けていた期間

※合算対象期間は、受給資格期間として計算されますが、受給額の計算対象にはなりません。そのため、合算対象期間はカラ期間とも呼ばれます。


厚生年金保険料

年金手帳、青

厚生年金の保険料は、給料から天引きされているので詳しく見たことのない人もいるでしょう。年金特別便が届いても、よく分からないのでチラっと見ただけで済ませている人も多いですね。これを機会に、厚生年金で月にいくら引かれているのか、把握しておきましょう。

厚生年金の保険料は個々で金額が違います。収入によって計算される、報酬比例となります。給与や賞与の平均額から、給付乗率(生年月日で決まっている利率)と、厚生年金に加入している月数から年金額が計算されます。


経過的加算

10年という年金の加入要件を満たしていると、厚生年金に1ヶ月でも加入したことのある人は老齢厚生年金が上乗せされます。金額はわずかになりますが、60歳以降も働いて厚生年金に加入していれば、その分も加算されます。

特別支給の老齢厚生年金の60代前半の定額部分は、わずかながら差額が生じます。ですが、その差額分は経過的加算として、65歳から受け取る老齢年金に加算され、差額が生じても年金額が少なくならないようになっています。



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