厚生年金に入っている女性が出産のために産前産後に休業する場合に育児休業と同様保険料が免除される制度です。
出産のため、産前産後の休業期間中の保険料が免除になります。産前42日、たたい妊娠の場合は98日、産後56日のうち、妊娠や出産を理由として仕事に従事しなかった期間が対象となります。手続きは本人ではなく、事業主が「産前産後休業取得者申出書」を提出します。
※3際未満の子供の養育期間に関わる標準報酬月額特例措置を受けている場合、産前産後休業期間中の保険料免除を開始した時に終了になりますので注意が必要です。
休業後に報酬が下がった場合、産前産後休業が終了してから3ヶ月の報酬額をもとに、新たな標準報酬月額を決め、翌日から改定することになります。被被験者は事業主を通し、「産前産後休業終了時報酬月額変更届け」を提出しなければいけません。ただし、休業後、そのまま育児休業を開始する場合は提出する必要はありません
産前産後休業期間中の保険料免除の手続きはいくつかのケースがありますので、下記のように行います。なお、「産前産後休業取得者申出書」は産前産後休業期間中に提出しなければいけません。
1)産前の休業開始後に「産前産後休業所得者申出書」を提出する
2)出産後に「産前産後休業所得者変更(終了)届」を提出する
1)産前の休業開始後に「産前産後休業所得者申出書」を提出する
2)出産後に「産前産後休業所得者変更(終了)届」を提出する
1)産前の休業開始後に「産前産後休業所得者申出書」を提出する
2)出産予定日に出産した場合、「産前産後休業取得者変更(終了)届」の提出は不要
出産後に「産前産後休業取得者申出書」を提出する(出産予定日・出産日の両方を申出)
提出している「産前産後休業取得者申出書」に記載した産休終了予定年月日以前に産休を終了した場合、「産前産後休業取得者変更(終了)届」で終了日を届け出る。
(終了予定日通りに終了した際は届出不要)