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日中活動系サービス

障害者総合支援法により、日中活動系のサービスが充実しています。食事、着替え、排泄、機能訓練など、障害者の方が地域社会の中で安心して生活し、また、自立していけるよう支援するサービスです。

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短期入所

車椅子の男性と介護者

短期入所はショートステイとも呼ばれるサービスで、自宅で介護をしている方が病気や怪我などで介護ができない場合、障害者支援施設や児童福祉施設などに障害者の方に短期間入所してもらい、必要な介護を受けるサービスです。やむをえない場合だけではなく、介護者が休息するために利用しても構いません。

対象者

対象者は、障害者支援施設などでの短期入所の福祉型と、病院や診療所、介護老人保健施設などで短期入所する医療型の2通りあります。

福祉型
  • 障害程度区分1以上
  • 障害児の場合、区分1以上に該当する場合
医療型
  • 遷延性意識障害者(児)
  • ALSなどの運動疾患に属する疾患のある者、及び重症心身障害者(児)

利用料

18歳未満 児童を監護する保護者の世帯全体の所得に応じ、自己負担額の上限月額あり
18歳以上 利用者とその配偶者の所得に応じ、自己負担額の上限月額あり

※ サービスにかかわる費用の1割の金額の方が、上限月額よりも低い場合、その金額が利用料になります。
※ 水道光熱費、食費は実費になります。


生活介護

生活介護は自宅ではなく、障害者支援施設などに入所していて、常に介護を必要とする方に対するサービスです。主に日中、食事や入浴、排泄の他に、家事や生活に関する不安や相談に対する助言、生活能力、身体能力向上の為の援助などを行います。

対象者

入所している施設内において、常に介護支援が必要で、以下に該当する方が対象となります。

  • 障害者程度区分3以上、障害者支援施設に入所の場合は区分4以上
  • 50歳以上の場合は障害者程度区分2以上、障害者支援施設に入所の場合は3以上
  • 障害者支援施設に入所していて、障害者程度区分が4以下(50歳以上は3)より低い場合、サービス等利用計画の作成手続きを指定特定相談支援業者に依頼し、自治体が必要性を認めた方

※ 利用料は上記「短期入所」と同様になります。


療養介護

常に介護を必要とする障害者の方が、入院することにより、機能訓練や療養情の管理、食事や着替え、排泄などの介助などを行います。

対象者

長期入院をし、常に介護を必要とする、以下に該当する方が対象となります。

  • 気管切開をしている人工呼吸器での呼吸管理をしている方で障害程度区分6の方
  • 筋ジストロフィー、重症の心身障害者で障害程度区分5以上
  • その他(お問い合わせ下さい)

※ 利用料は上記「短期入所」と同様になります。


自立訓練

知的障害、精神障害の方が自宅、または障害者支援施設、障害者福祉サービス事業所において、食事や入浴、排泄など、自立に必要な訓練や支援を行います。基本的なことを中心的に支援し、地域生活への移行を目標としています。

対象者

一定の支援を必要とする知的傷害や精神障害のある方。具体的には以下の通りです。

  • 病院や入所施設から自宅に戻り、地域生活をするうえで、生活能力への支援が必要な方
  • 特別支援学校を卒業し、通院を続けることにより症状が安定していて、生活能力への支援が必要な方

※ 利用料は上記「短期入所」と同様になります。



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