障害のある子供に対し、様々な支援サービスがあります。児童が社会に適応できるよう、成長を見守りながら支援します。
児童発達支援センターに障害のある児童を通わせ、基本的な日常生活の動作や自立するために必要な知識、技術などを身につけ、集団性活の中で過ごせるように訓練を行います。
上肢、または下肢に障害のある未就学の児童への、児童発達支援と治療を行います。
授業が終わった後や夏休みなど、就学中の障害児に対して、生活能力の向上のための訓練や、社会に適応できるよう交流の促進を行います。
障害を持ちながら保育所に通う児童に、施設まで訪問し、集団性活に慣れるために専門的な支援をします。
居住する地区の自治体に申請してください。可否については調査後、判断されます。申請前に、利用予定の通所事業所や通所施設に相談後、申請してください。また、障害児通所給付費の支給申請も行って下さい。
通所給付決定されると、通所受給者証、医療型児童発達支援の場合は、肢体不自由児医療受給者証も発行されます。受給者証を利用希望の通所事業所や、通所施設に持参し、利用契約をすることになります。
利用料は原則として1割の自己負担がありますが、収入によって上限額が違います。
申請時に必要なものは、以下の通りです。分からないことは事前に窓口にお問い合わせ下さい。