障害者の方を対象に、様々な訪問系のサービスがあります。障害の程度に関わらず、誰もがご自宅で安心して生活ができるよう、専門のスタッフが支援するサービスです。障害の区分ごとに充実したサービスがあります。
自宅まで伺い、食事の介護、調理や入浴、排泄、掃除など、生活に関係することの相談や助言、援助を行います。障害のある方にとって、生活を支える基本的なサービスになります。
障害の区分が以下に当てはまる方が対象となります。
歩行 | できない |
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移乗 | 見守り等、一部介助または全介助 |
移動 | |
排尿 | |
排泄 |
18歳未満 | 児童を監護する保護者全体の所得に応じた自己負担の上限月額あり |
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18歳以上 | 利用者と配偶者の所得に応じた自己負担の上限月額あり |
サービスに関わる費用の1割の金額が上限月額よりも低い場合は、その金額が利用料となります。
身体に重い障害があり、常に介護を必要とする方へのサービスです。自宅まで伺い、入浴、排泄、家事などを行い、生活全般への援助や外出時の介護を行います。こういったサービスを提供することで、重度の障害があっても、自宅で生活が続けられるよう、支援します。
重度の身体障害者で、常に介護を必要とする方が対象です。詳しくは下記の通りです。
※ かかる利用料は上記の「居宅介護」と同じです。
知的障害や精神障害のために行動にかなりの困難を持つ方が行動する際に、危険を避けるために必要な援護や移動中の介護、食事や排泄の介護など、行動する際の援助を行います。 知的障害や精神障害の特性をよく理解している専門の者がサポートします。
以下の項目に全て当てはまっている方が対象となります。
※ かかる利用料は上記の「居宅介護」と同じです。
常に介護を必要とする障害者の中でも、介護の必要度が特に高い方に対し、重度訪問介護、居宅介護、行動援護、同行縁後、生活介護、短期入所など、包括的にサービスを提供します。
常に介護を必要とし、著しく意思疎通をはかることに支障がある方で、四肢の麻痺、寝たきりの方や知的障害、精神障害で行動上の困難を有する方。
具体的には意思疎通が難しい、障害者区分が6に該当し、以下のどれかに当てはまる場合です。
Ⅰ類型 | 重度訪問介護対象者(障害程度区分6) |
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認定調査項目「麻痺等」の全てに「ある」とされている方 | |
認定調査項目「寝返り」が「できない」とされている方 | |
調査認定項目「医療」が「レスピレーター装着あり」とされている方 | |
調査認定項目「意志の伝達」が「時々伝達できる」「ほとんど伝達できない」とされている方 | |
Ⅱ類型 | 知的障害の程度が概況調査で「最重度」と確認 |
重度訪問介護対象者(障害程度区分6) | |
認定調査項目「麻痺等」の全てに「ある」とされている方 | |
認定調査項目「寝返り」が「できない」とされている方 | |
調査認定項目「意志の伝達」が「時々伝達できる」「ほとんど伝達できない」とされている方 | |
Ⅲ類型 | 行動援護対象者(障害程度区分6) |
調査認定項目「意志の伝達」が「時々伝達できる」「ほとんど伝達できない」とされている方 | |
行動援護項目得点が8点以上 |