ページトップへ
ページ最下段へ
福祉総合サイト「ハピネス」 知ることから始めよう、快適な社会作り。

HOME > 障害者福祉 > 自立支援給付 > 訪問系サービス

訪問系サービス

障害者の方を対象に、様々な訪問系のサービスがあります。障害の程度に関わらず、誰もがご自宅で安心して生活ができるよう、専門のスタッフが支援するサービスです。障害の区分ごとに充実したサービスがあります。

スポンサードリンク

居宅介護

高齢者と女性ヘルパー

自宅まで伺い、食事の介護、調理や入浴、排泄、掃除など、生活に関係することの相談や助言、援助を行います。障害のある方にとって、生活を支える基本的なサービスになります。

対象者

障害の区分が以下に当てはまる方が対象となります。

  • 障害程度区分1以上(児童の場合は、これと同等の心身状態)
  • 身体介護を伴う通院等の介助が必要な場合は以下の表の通りです
歩行 できない
移乗 見守り等、一部介助または全介助
移動
排尿
排泄

利用料

18歳未満 児童を監護する保護者全体の所得に応じた自己負担の上限月額あり
18歳以上 利用者と配偶者の所得に応じた自己負担の上限月額あり

サービスに関わる費用の1割の金額が上限月額よりも低い場合は、その金額が利用料となります。


重度訪問介護

眠る男性

身体に重い障害があり、常に介護を必要とする方へのサービスです。自宅まで伺い、入浴、排泄、家事などを行い、生活全般への援助や外出時の介護を行います。こういったサービスを提供することで、重度の障害があっても、自宅で生活が続けられるよう、支援します。

対象者

重度の身体障害者で、常に介護を必要とする方が対象です。詳しくは下記の通りです。

  • 麻痺が二肢以上にある
  • 重度の知的障害、精神障害がある方
  • 障害程度区分の「歩行」「移乗」「排尿」「排便」の認定調査項目が全て「できる」以外に認定

※ かかる利用料は上記の「居宅介護」と同じです。


行動援護

知的障害や精神障害のために行動にかなりの困難を持つ方が行動する際に、危険を避けるために必要な援護や移動中の介護、食事や排泄の介護など、行動する際の援助を行います。 知的障害や精神障害の特性をよく理解している専門の者がサポートします。

対象者

以下の項目に全て当てはまっている方が対象となります。

  • 常に介護が必要な知的障害者、精神障害者
  • 障害程度区分が3以上
  • 障害程度区分の行動関連項目の合計点数が8点以上(児童の場合は、これと同等の心身状態)

※ かかる利用料は上記の「居宅介護」と同じです。


重度障害者等包括支援

常に介護を必要とする障害者の中でも、介護の必要度が特に高い方に対し、重度訪問介護、居宅介護、行動援護、同行縁後、生活介護、短期入所など、包括的にサービスを提供します。

対象者

常に介護を必要とし、著しく意思疎通をはかることに支障がある方で、四肢の麻痺、寝たきりの方や知的障害、精神障害で行動上の困難を有する方。
具体的には意思疎通が難しい、障害者区分が6に該当し、以下のどれかに当てはまる場合です。

Ⅰ類型 重度訪問介護対象者(障害程度区分6)
認定調査項目「麻痺等」の全てに「ある」とされている方
認定調査項目「寝返り」が「できない」とされている方
調査認定項目「医療」が「レスピレーター装着あり」とされている方
調査認定項目「意志の伝達」が「時々伝達できる」「ほとんど伝達できない」とされている方
Ⅱ類型 知的障害の程度が概況調査で「最重度」と確認
重度訪問介護対象者(障害程度区分6)
認定調査項目「麻痺等」の全てに「ある」とされている方
認定調査項目「寝返り」が「できない」とされている方
調査認定項目「意志の伝達」が「時々伝達できる」「ほとんど伝達できない」とされている方
Ⅲ類型 行動援護対象者(障害程度区分6)
調査認定項目「意志の伝達」が「時々伝達できる」「ほとんど伝達できない」とされている方
行動援護項目得点が8点以上


スポンサードリンク

障害者福祉(しょうがいしゃふくし)
障害に関する手帳
精神障害者保健福祉手帳 療育手帳 身体障害者手帳
福祉用具
重度身体障害者防災用具購入費助成 介護保険で利用可能な福祉用具 福祉用具選び
自立支援給付
自立支援医療 障害児の通所支援 居住系サービス 就労系サービス 日中活動系サービス 訪問系サービス
地域生活支援
その他の支援 成年後見制度
介助者・介護者のための制度
重度心身障害者介護手当 心身障害者扶養共済制度