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成年後見制度

精神障害や知的障害、認知症などのために自身で十分な判断ができない方が不利益を請わないよう保護するため、その方を援助してくれる人を家庭裁判所に申立てをしてつけてもらう制度が成年後見制度です。

図解:成年後見登記制度
画像引用元:法務省/成年後見制度~成年後見登記制度~
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成年後見制度の種類とは

成年後見制度の種類とは

成年後見制度には2種類あり、状況に応じて任意後見制度、法定後見制度のどちらかの制度を利用することになります。

任意後見制度

任意後見制度

現在は判断能力もしっかりしているけれど、将来、判断力が不十分になった際に支援してくれる人と支援内容を決め、あらかじめ本人との間で契約を行います。


この時、公正証書を作成します。


将来、認知症などにより自分で十分な判断ができなくなった時、家庭裁判所に申し立てることにより、任意後見監督人を選任してもらい、任意後見人が本人に代わって行うことをチェックします。


誰を後見人にするか、後見人にどこまでの権限を委任するか、事前に話し合いで決められます。

かかる費用

任意後見人制度を使う場合、公正証書を公証人役場で作成しなければいけません。その際、若干の費用がかかります。

  • 公正証書作成基本手数料:1,1000円
  • 登記委託手数料:1,400円
  • 収入印紙代:4,000円
  • 正本証書代、登記委託書等の郵送代

法定後見制度

法定後見制度

法定後見制度は、すでに判断能力が不十分な方に対し、法律面だけではなく、生活面でも保護や支援をしてくれる制度です。


悪質な訪問販売の契約の取り消しや、入院など、本人の代わりに同意権・取消し権を持ちます。


法定後見制度は更に3つの種類に分かれています。

後見~ほとんど自己判断できない方

自分の判断により、法的行為をできない場合。本人のために家庭裁判所が成年後見人を選び、本人に変わり、後見人は財産など、法律行為に関係することを行います。

保佐~著しく判断能力が不十分な方

ある程度、自己判断はできますが、法律的な重要なこととなると、援助が必要という場合です。


家庭裁判所が保佐人を選び、本人の代理権を与えられます。

補助~判断能力が不十分な方

おおよその自己判断はできますが、大事なことは援助が必要という場合です。家庭裁判所が補助人を選び、特定の法律行為に対して、本人の変わりに代理権、同意権を使うことができます。



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