精神障害者保健福祉手帳は、精神障害者(児)が様々な福祉サービス等を受ける際に必要となる手帳です。精神障害者(児)の自立や社会参加を支援するために交付されます。
障害の等級や各自治体によって、受けられるサービス内容が異なるため、事前に確認する必要があります。
精神障害者保健福祉手帳の交付対象となるのは、次の方です。障害の程度によって、1~3級の精神障害者保健福祉手帳を持つことができます。
原則として、精神障害があるため、長期にわたって日常生活あるいは社会生活において制約がある方が対象とされているため、ここで取り上げている疾患がすべてではありません。
知的障害のみの方は対象になりませんが、知的障害と精神障害を併せ持っている方は対象になります。
上記の対象者に当てはまる方は、精神障害者保健福祉手帳の申請をすることができます。初診日より6ヶ月経過した日から、申請が可能です。精神障害者保健福祉手帳を取得する際は、精神障害による障害年金を受給している方としていない方とで必要書類が異なるので、事前確認を忘れないようにしましょう。また、自治体によっても必要書類が違う場合があるため、要注意です。
診断書をはじめとする必要書類を揃えて、各市区町村の担当窓口へ提出してください。精神障害者保健福祉手帳が交付されるまでにかかる期間は、約1ヶ月半~2ヶ月となっています。
※ 精神障害者保健福祉手帳は、2年ごとに更新手続きが必要になります。更新の際には、新規申請書と写真を除いた新規申請時と同様の書類に加え、更新用申請書とお手持ちの精神障害者保健福祉手帳を担当窓口に提出してください。また、手帳の有効期限記載欄に空欄がない場合、写真(縦4cm×横3cm)が必要です。