心身障害者扶養共済制度は、障害のある方を扶養している方が任意で加入する制度で、毎月掛け金を納めることで、扶養している方にもしものことがあった際には、障害のある方に終身に渡り、一定額の年金が支払われる制度です。
心身障害者扶養共済制度に加入するには、以下の条件を満たしている必要があります。 なお、加入できるのは、心身障害者1人に対し、保護者が1人になります。
対象となる心身障害者は、将来自活することが困難であり、且つ以下の当てはまる場合です。
新規加入の際は以下の書類を提出して下さい。
添付書類 | |
加入申込書 | 加入者の住民票 |
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心身障害者の住民票 | |
加入者、心身障害者との関係を証明する書類(戸籍謄本等) | |
加入者が心身障害者を扶養していることを確認できる書類(源泉徴収表、課税証明書等) | |
障害証明書 | 障害の程度が確認できる書類 (身体障害者手帳の写し、療育手帳の写し、精神障害者保険福祉手帳の写し等) |
被保険者告知書 |
掛け金は、加入時の加入者の年齢によって金額が変わります。1口あたり、9,300~23,300円となっております。加入口数は2口まで加入することが可能です。
加入時の年齢 | 月額(1口) |
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35歳未満 | 9,300円 |
35歳以上40歳未満 | 11,400円 |
40歳以上45歳未満 | 14,300円 |
45歳以上50歳未満 | 17,300円 |
50歳以上55歳未満 | 18,800円 |
55歳以上60歳未満 | 20,700円 |
60歳以上65歳未満 | 23,300円 |
継続して20年以上加入していて、加入者が4月1日の年齢が65歳になった場合は、それ以降の掛け金は必要ありません。途中から2口目を追加加入した場合は、追加加入してから20年になります。
加入者が以下に当てはまる場合、1口目の掛け金を半分に減額することができます。2口目は減額の対象とはなりません。
加入者が死亡した場合や、重度の障害と認められた場合、年金がその月から心身障害者に支給されます。
1口あたり月額20,000円
加入者が死亡、または重度障害者になった月から心身障害者が死亡する月まで支給されます。
なお、心身障害者が自己で支給される年金を管理することができない場合、心身障害者の代わりに年金を管理する年金管理者を加入者は本人の承諾を得て、指定しておく必要があります。
心身障害者扶養共済制度に加入していても、下記の場合は年金が支払われません。
年金を受け取る心身障害者の所在が1ヶ月以上不明な場合や、懲役や禁固刑で刑の執行を受けている場合、住所が国内にない場合は年金の支給が停止されます。
加入者より先に心身障害者が亡くなった場合、弔慰金が加入期間に応じて支給されます。
1年以上5年未満 | 50,000円(1口) |
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5年以上20年未満 | 125,000円(1口) |
20年以上 | 250,000円(1口) |
加入者より脱退の申出があった場合、脱退一時金を加入期間に応じて支給します。
5年以上10年未満 | 75,000円(1口) |
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10年以上20年未満 | 125,000円(1口) |
20年以上 | 250,000円(1口) |