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心身障害者扶養共済制度

心身障害者扶養共済制度は、障害のある方を扶養している方が任意で加入する制度で、毎月掛け金を納めることで、扶養している方にもしものことがあった際には、障害のある方に終身に渡り、一定額の年金が支払われる制度です。

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加入者の条件

心身障害者扶養共済制度

心身障害者扶養共済制度に加入するには、以下の条件を満たしている必要があります。 なお、加入できるのは、心身障害者1人に対し、保護者が1人になります。

  • 心身障害者の方の保護者(心身障害者を扶養している配偶者、父母、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族) 住んでいる自治体に住所を置いている
  • 加入年度の4月1日の年齢が万65歳
  • 特別な病気や障害がなく、健康状態が生命保険契約の対象となる状態

心身障害者の条件

対象となる心身障害者は、将来自活することが困難であり、且つ以下の当てはまる場合です。

  • 知的障害者
  • 身体障害者1~3級
  • 精神、身体に永続的な障害があり、精神疾患、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など、身体障害者1~3級や知的障害者と同程度と認められる方

加入申し込み

車椅子の男児

新規加入の際は以下の書類を提出して下さい。

添付書類
加入申込書 加入者の住民票
心身障害者の住民票
加入者、心身障害者との関係を証明する書類(戸籍謄本等)
加入者が心身障害者を扶養していることを確認できる書類(源泉徴収表、課税証明書等)
障害証明書 障害の程度が確認できる書類
(身体障害者手帳の写し、療育手帳の写し、精神障害者保険福祉手帳の写し等)
被保険者告知書

掛け金

掛け金

掛け金は、加入時の加入者の年齢によって金額が変わります。1口あたり、9,300~23,300円となっております。加入口数は2口まで加入することが可能です。

加入時の年齢 月額(1口)
35歳未満 9,300円
35歳以上40歳未満 11,400円
40歳以上45歳未満 14,300円
45歳以上50歳未満 17,300円
50歳以上55歳未満 18,800円
55歳以上60歳未満 20,700円
60歳以上65歳未満 23,300円

納付期間

継続して20年以上加入していて、加入者が4月1日の年齢が65歳になった場合は、それ以降の掛け金は必要ありません。途中から2口目を追加加入した場合は、追加加入してから20年になります。

掛け金の減額

加入者が以下に当てはまる場合、1口目の掛け金を半分に減額することができます。2口目は減額の対象とはなりません。

  • 生活保護を受給している
  • 住民税が非課税あるいは免除
  • 罹災など、知事が減額を認めた場合

年金の支給

年金支給対象者

加入者が死亡した場合や、重度の障害と認められた場合、年金がその月から心身障害者に支給されます。

年金支給額

1口あたり月額20,000円

加入者が死亡、または重度障害者になった月から心身障害者が死亡する月まで支給されます。
なお、心身障害者が自己で支給される年金を管理することができない場合、心身障害者の代わりに年金を管理する年金管理者を加入者は本人の承諾を得て、指定しておく必要があります。

年金が支給されないケース

心身障害者扶養共済制度に加入していても、下記の場合は年金が支払われません。

  • 加入期間が1年未満で加入者が自殺
  • 自身の犯罪行為や死刑執行により、加入者が死亡
  • 心身障害者が故意に加入者を死亡させる
  • 故意、重大な加入者の過失で重度障害者となった
  • 自身の犯罪行為により重度障害者となった
  • 心身障害者の故意の障害行為で加入者が重度障害者になった
  • 告知書への不実記載
  • 加入者が死亡、重度障害者になってから3年間年金支給の申請が行われなかった
  • その他、加入者や心身障害者の故意や重大な過失

支給停止

年金を受け取る心身障害者の所在が1ヶ月以上不明な場合や、懲役や禁固刑で刑の執行を受けている場合、住所が国内にない場合は年金の支給が停止されます。


弔慰金・脱退一時金

加入者より先に心身障害者が亡くなった場合、弔慰金が加入期間に応じて支給されます。

1年以上5年未満 50,000円(1口)
5年以上20年未満 125,000円(1口)
20年以上 250,000円(1口)

加入者より脱退の申出があった場合、脱退一時金を加入期間に応じて支給します。

5年以上10年未満 75,000円(1口)
10年以上20年未満 125,000円(1口)
20年以上 250,000円(1口)


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