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重度心身障害者介護手当
重度心身障害者介護手当は、重度の心身障害者(児)を介護している保護者に対して支給される手当です。自治体によって対象年齢や月額支給額も様々です。詳しくは窓口にお問い合わせ下さい。
支給対象者
- 5歳から65歳未満(20歳未満としている地域もあり)の重度心身障害者を看護、養護している保護者
- 在宅で、身体障害者手帳1~2級、療育手帳A判定を受けていて、日常生活で一定の介護が必要な場合
- 過去1年間、介護福祉サービスを利用していない方
- 過去1年間に介護保険サービスを利用していない方
- 障害者本人及び、同一世帯全員の市民税が非課税であること
- 家族介護慰労事業に介護者が支給対象となっていないことなお、下記の場合は支給対象とはなりません。
- 児童福祉施設、身体障害者施設、知的障害者施設に入所している場合
- 精神病院に入院している場合
- 国立療養所に入所している場合
- 生活保護法に規定されている救護施設に入所している場合
申請手続き
申請に必要な書類は自治体によって違いますので、事前に確認が必要です。
- 申請書
- 身体障害者手帳、療育手帳
- 障害者及び、介護者の前年の所得が分かる書類
- 金融機関口座(申請者名義)
- 印鑑
支給額・支給月
支給額は自治体によって数千円~数万円と幅があります。また、支給月も、年に1度だったり、年に3回支給の自治体があったりとまちまちです。支給額と支給月は、お住まいの窓口にお問い合わせ下さい。
必要な手続き
申請時から変更があった場合は手続きが必要です。以下の物を窓口に持参して下さい。
氏名が変わった |
印鑑、新しい氏名が確認できるパスポートや運転免許証
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市外から市内への転居 |
新たに申請
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市外に転出 |
印鑑 |
障害者・受給者が死亡した |
届出者の印鑑 |
口座変更 |
印鑑、新たな金融機関口座 |
年度更新 |
更新時期に対象者へ連絡 |
その他 |
介護の状況が軽減、支給要件からはずれた場合 |