福祉用具の中には、介護保険で利用できるものがあります。障害者手帳を持っている人でも介護保険制度において、要介護・要支援と認定された場合には、福祉用具の給付を受けることができます。
障害者手帳を持っている人が、介護保険法に基づいたサービスを受けていることも少なくありません。障害者が福祉用具の導入を検討する際には、障害者総合支援法に基づいた補装用具の支給サービスを受けます。ですが、要介護・要支援認定も受けている場合は、基本的に介護保険サービスが優先されます。
福祉用具の給付種目は、貸与される物と購入費が支給される物とに分けられます。貸与、購入費支給のどちらも、利用者の自己負担は1割となります。 ただし、購入費支給の対象になっている物に関しては、償還払いになっていますので注意しましょう。また、購入費の支給限度額は、1年間で10万円と定められています。
貸与の対象となる福祉用具の種目 (12種目) |
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車椅子 |
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車椅子付属品 | クッション、電動補助装置等の車椅子と一体的に使用するもの |
特殊寝台 | サイドレールが取り付けてあるもの、または取り付け可能なもので、次のいずれかの機能を有するもの
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特殊寝台付属品 | マットレス、サイドレール等の特殊寝台と一体的に使用するもの |
床ずれ防止用具 |
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体位変換器 | 空気パットなどを身体の下に入れることで、姿勢を簡単に変えることができる機能を有するもの |
手すり | 取り付け工事を伴わないもの |
スロープ | 段差の解消を目的に使用されるもので、取り付け工事を伴わないもの |
歩行器 |
歩行困難者の歩行機能を補う機能があり、移動時に体重を支える構造を持つもので、次のいずれかに該当するもの
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認知症老人徘徊感知機器 | 認知症の高齢者が外に出そうとした時などに、センサー感知によって家族等に通報するもの |
移動用リフト (吊り具の部分は除く) |
床走行式、固定式または据置式で、かつ身体を吊り上げる、または体重を支える構造のもの、自力移動が難しい人の移動を補助する機能を持つもの(取り付け時に住宅改修を伴わないもの) |
購入費支給の対象となる 特定福祉用具の種目(5種目) |
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腰掛便座 |
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特殊尿器 | 尿が自動吸引され、本人や介護者が簡単に使用できるもの |
入浴補助用具 |
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簡易浴槽 | 簡単に移動できる空気式または折り畳み式等のもので、取水や排水工事を伴わないもの |
移動用リフトの吊り具部分 | 身体に合うもので、移動用リフトに連結できるもの |
※上記の表は、【厚生労働大臣が定める福祉用具貸与等に係る福祉用具の種目】と【厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具等の種目】
(http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/
housyu/dl/c16.pdf)より抜粋。
認知症などで徘徊してしまう高齢者の位置検索を検索するシステムを導入している地域があります。
専門の業者がGPSシステムを利用して、高齢者の位置情報を把握するというものです。
その際に、介護保険で貸与される認知症老人徘徊感知機器が役立ちます。
○認知症老人徘徊感知機器のことはコチラ
https://www.fukuhapi.com/kourei/for/system.html
松葉杖やクラッチなども、介護保険による貸与の対象になる福祉用具です。
杖というと色柄なども地味なものをイメージする人も多いと思いますが、カラフルでお洒落なものが多くあります。
杖といってもいくつかの種類があるので、身体状態や使いやすさも含めて自分に合ったものを選ぶようにしましょう。
○ロフトランド杖のことはコチラ
https://www.fukuhapi.com/tyumoku/osyarenatue.html